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契約書の無い取引

著者 スタンピード さん

最終更新日:2014年10月01日 15:03

総務初心者です。皆様の質問・意見を拝見してます。
 当社はいわゆる中小企業です。
約一年ほど前から、レンタル品の代金が滞っている取引先があります。
付き合いの長い相手との事で、契約書は無く口約束での取引となっています。
現在もレンタル品は貸し出しておりますが、いわゆる「一筆」書いてもらう必要があるのでは、という話が出ています。支払の催促は、訪問時に行なっておりますが、次回訪問時に未回収金の確認出来る文書を、相手に書いて貰うという対処は、問題ないでしょうか?
また、その際、何か注意すべき点とかご教示頂ければ幸いです。(すぐさま裁判という風には考えておりません)

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Re: 契約書の無い取引

著者hitokoto2008さん

2014年10月01日 16:38

契約書がないと大変ですよ。
そういうときのために契約書が必要になるわけです。
支払が遅滞している債権について、金額に異論がないならば、債務弁済合意書を作成するようにしてください。
「○○円を○○年△△月××日に支払う」

分割でも構わないし、それは通常の取引の支払条項と異なっていても構いません。
そして、できればそれを公正証書にすること(作成費用は通常債務者負担ですが、債権者負担でも構いません)
それがあれば、遅滞したときに強制執行ができます。
後、今後も継続取引をするなら、契約書を締結すること(遡って締結する必要はない)
くらいですね。
一番重要なのは、法的に回収できる根拠です。

>次回訪問時に未回収金の確認出来る文書を、相手に書いて貰うという対処は、問題ないでしょうか?

これでは、債務額の承認だけで、支払う根拠にはなりません。
来年か?、再来年?それとも、ある時払いかな?



> 総務初心者です。皆様の質問・意見を拝見してます。
>  当社はいわゆる中小企業です。
> 約一年ほど前から、レンタル品の代金が滞っている取引先があります。
> 付き合いの長い相手との事で、契約書は無く口約束での取引となっています。
> 現在もレンタル品は貸し出しておりますが、いわゆる「一筆」書いてもらう必要があるのでは、という話が出ています。支払の催促は、訪問時に行なっておりますが、次回訪問時に未回収金の確認出来る文書を、相手に書いて貰うという対処は、問題ないでしょうか?
> また、その際、何か注意すべき点とかご教示頂ければ幸いです。(すぐさま裁判という風には考えておりません)

Re: 契約書の無い取引

著者スタンピードさん

2014年10月01日 18:50

hitokoto2008さん、返信ありがとうございます。
債務弁済合意書の作成、参考にさせて頂きました。債権金額の確認・同意は
取れているそうです。(ここも明文化したい。)
営業担当と、相手方と今後どう付き合うのか、法的手段を見据えた対応を早急に取るのか等、当社としての方針を、まずはしっかり確認する事から、あたっていきます。
契約書は、大切です。本当に・・・

> 契約書がないと大変ですよ。
> そういうときのために契約書が必要になるわけです。
> 支払が遅滞している債権について、金額に異論がないならば、債務弁済合意書を作成するようにしてください。
> 「○○円を○○年△△月××日に支払う」
>
> 分割でも構わないし、それは通常の取引の支払条項と異なっていても構いません。
> そして、できればそれを公正証書にすること(作成費用は通常債務者負担ですが、債権者負担でも構いません)
> それがあれば、遅滞したときに強制執行ができます。
> 後、今後も継続取引をするなら、契約書を締結すること(遡って締結する必要はない)
> くらいですね。
> 一番重要なのは、法的に回収できる根拠です。
>
> >次回訪問時に未回収金の確認出来る文書を、相手に書いて貰うという対処は、問題ないでしょうか?
>
> これでは、債務額の承認だけで、支払う根拠にはなりません。
> 来年か?、再来年?それとも、ある時払いかな?
>
>
>
> > 総務初心者です。皆様の質問・意見を拝見してます。
> >  当社はいわゆる中小企業です。
> > 約一年ほど前から、レンタル品の代金が滞っている取引先があります。
> > 付き合いの長い相手との事で、契約書は無く口約束での取引となっています。
> > 現在もレンタル品は貸し出しておりますが、いわゆる「一筆」書いてもらう必要があるのでは、という話が出ています。支払の催促は、訪問時に行なっておりますが、次回訪問時に未回収金の確認出来る文書を、相手に書いて貰うという対処は、問題ないでしょうか?
> > また、その際、何か注意すべき点とかご教示頂ければ幸いです。(すぐさま裁判という風には考えておりません)

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