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税務管理

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自動車販売時の諸費用の事業区分

著者 みくにや さん

最終更新日:2014年10月13日 09:53

こんにちは。
宜しくお願いします。

私は新車・中古車販売、自動車整備業をしております。
自動車販売時の事業区について教えて下さい。

新車または中古車を販売した時の車両本体の簡易課税事業区分は第1種または第2種になるのは分かるのですが、それに付随する重量税や自賠責等を除いた諸費用(検査登録手続代行費やリサイクル管理等の課税部分)も第1種または第2種でいいのでしょうか。

それとも手数料なので第5種になるのでしょうか。

お手数おかけしますが 宜しくお願いいたします。

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Re: 自動車販売時の諸費用の事業区分

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年10月14日 10:00

> こんにちは。
> 宜しくお願いします。
>
> 私は新車・中古車販売、自動車整備業をしております。
> 自動車販売時の事業区について教えて下さい。
>
> 新車または中古車を販売した時の車両本体の簡易課税事業区分は第1種または第2種になるのは分かるのですが、それに付随する重量税や自賠責等を除いた諸費用(検査登録手続代行費やリサイクル管理等の課税部分)も第1種または第2種でいいのでしょうか。
>
> それとも手数料なので第5種になるのでしょうか。
>
> お手数おかけしますが 宜しくお願いいたします。

参考までに、当事務所での新車販売時の仕訳処理について、記載してみます

1.車両本体部分
   第一種又は第二種課税売上高

2.登録代行手数料等
   第五種課税売上高

3.自賠責保険手数料
   第四種課税売上高

4.重量税・自動車取得税・収入印紙・自賠責保険料・リサイクル料等の法定費用
   預り金処理(不課税取引)

尚、中古車についての法定費用は、取引内容により異なることとなります。

ありがとうございました。

著者みくにやさん

2014年10月14日 10:19

岡谷税理士事務所様

おはようございます。
お忙しい中、分かりやすい御回答ありがとうございました。
早速、参考にさせていただきます。

大変お世話になりました。

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