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最終更新日:2014年10月29日 16:27
当社では基本給とは別に、歩合手当てを支給しております。 このたび、この歩合手当てに対しても割増手当て(残業・深夜・休日手当て等)を 支払わなければならないと聞きました。 その場合の計算方法と根拠となるようなものがあればご教授頂きたく質問致しました。 宜しくお願いいたします。
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著者akijin2さん
2014年10月30日 09:01
添付しました、労働局の資料に詳しく説明されています 雇用契約、賃金計算等に関することですので、ご不明な点などあれば社労士、税理士にお問い合わせが一なんです 労働基準法(割増賃金・厚生労働省) http://www.roumu.or.jp/data/pdf/20090310_roudou_warimashi.pdf#search='%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E6%89%8B%E5%BD%93+%E6%AD%A9%E5%90%88%E7%B5%A6'
akijin2 様 ご回答ありがとうございます。 URL確認致しました。 内容によると、完全歩合の例示は掲載されていますが 基本給+歩合手当ての場合も同様と考えて良いのか 悩んでおります。
2014年10月30日 13:11
歩合給についても基礎単価にいれる必要があり、歩合給をその賃金算定期間の総労働時間で割って単価を出します。 (施行規則19条)また、超勤給については、それがいくらで何時間分なのか明確にした上で、給与明細にも明示する必要があります。
削除されました
アクト経営労務センター 様 ご回答ありがとうございます。 諸説あるようですが、各説の根拠については理解できました。 冒頭の注意事項も踏まえ、参考にさせて頂きます。 ご丁寧に有難うございました。
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