相談の広場
お世話になります。
社内教育ツールで、通信教育制度(自己啓発)があるのですが、その会社補助額の割合に上限があるのでしょうか。現在は受講修了者に半額補助をしておりますが、イメージでは8割を会社負担に変更を考えております。その場合、税法上の観点で問題がないかご教示頂きたくメールさせていただきました。宜しくお願い致します。
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> 社内教育ツールで、通信教育制度(自己啓発)があるのですが、その会社補助額の割合に上限があるのでしょうか。現在は受講修了者に半額補助をしておりますが、イメージでは8割を会社負担に変更を考えております。その場合、税法上の観点で問題がないかご教示頂きたくメールさせていただきました。宜しくお願い致します。
国税局の通達として次のように定めています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2588.htm
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
したがって、御社の社内教育ツールが上記の規定の要件を備えていれば、全額会社負担でも、給与としての課税はされないこととなります。
では、参考までに
> > お世話になります。
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> > 社内教育ツールで、通信教育制度(自己啓発)があるのですが、その会社補助額の割合に上限があるのでしょうか。現在は受講修了者に半額補助をしておりますが、イメージでは8割を会社負担に変更を考えております。その場合、税法上の観点で問題がないかご教示頂きたくメールさせていただきました。宜しくお願い致します。
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> 国税局の通達として次のように定めています。
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2588.htm
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> 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
> (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
> (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
> (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
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> したがって、御社の社内教育ツールが上記の規定の要件を備えていれば、全額会社負担でも、給与としての課税はされないこととなります。
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お世話になります。
早々にご教示いただきありがとうございました。
社内制度見直しの参考にさせていただきます。
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