相談の広場
質問を宜しくお願い致します。
労災が適用される作業範囲というのはあるのでしょうか。
設計士がグループ会社の現場作業などを手伝った際に
ケガなどした場合の例についておききしたいです。
何卒宜しくお願い致します。
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> 質問を宜しくお願い致します。
> 労災が適用される作業範囲というのはあるのでしょうか。
> 設計士がグループ会社の現場作業などを手伝った際に
> ケガなどした場合の例についておききしたいです。
> 何卒宜しくお願い致します。
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そうむふくおか様
設計士さんが設計会社の社員で他の会社の建設現場で作業を
行った場合に受傷したものと仮定します。
この場合、その作業が個人的に行われたものであれ、設計会社
の業務命令によるものであれ、現場労災となりグループ会社の
労災が適用されることになります。
もし、建設現場でない場合には業務中であれば設計会社の労災
保険が原則として適用されます。
> 設計士がグループ会社の現場作業などを手伝った際に
> ケガなどした場合の例についておききしたいです。
ご相談の「現場作業」の内容が解りませんので、関係のない情報かもしれませんが、以前設計会社に勤めておりまして、グループ会社内の工事での労災適用について注意すべき話を聞いたことがありますので、ご参考までに。
A社はB社の子会社である設計会社で、B社は全国各地に工場を持っております。
A社の設計者がB社が自社で行う社内設備の工事に関わり、B社の工場内で作業に従事して怪我をした場合、A社、B社ともに労災の適用にならない場合があるとのことです。
A社は設計会社として労災保険の継続事業加入しておりますが、労基署の見解では「設計者は現場作業には従事しないので、現場工事での怪我は継続事業の範囲外」ということです。
またB社内でB社自ら行う工事は、一般の建設工事ではなく社内作業であるので、B社の継続事業としての適用となり、A社の社員は適用されません。
このため、B社社内工事にA社の設計者が従事する場合は、その期間B社に出向扱いとしてB社社員としての資格を取得させ、B社の労災が適用されるようにしておりました。
グレゴリオさんが紹介された事例に興味を持ちましたのでひと言。
私自身はグレゴリオさんの事例のような経験に会ったことはないのですが、こう考えればありうるなぁと。
「労災」という言葉は、「業務上災害」と「労災保険」の両方の意味で使われることがあります。一般に業務上災害であれば労災保険が適用されますが、必ず適用されるわけではありません。
労災保険は、あくまで業務上災害(通勤災害等他の給付は説明上ここでは省略します)が発生した場合、事業主が補償しなければならないわけですが、金銭的に補償できない状態もありうる。この場合、被災者が困窮することとなるのでこれを救済する目的で制定されています。
自動車保険を例に考えればわかりやすいように、事故が発生した場合、何でもかんでも補償してくれるわけではありません。一定の制約や免責が定められています。労災保険については、被災者に負担とならぬようこれらの制約や免責を小さくしています。とはいえ全くないわけではありません。
紹介のあった事例は、業務範囲外だから適用除外となったようですが、これは労災保険での給付はできないというのであって、業務上災害ではないということではないと思います。
よって労災保険での給付はなくても、指揮命令をした所属会社の事業主が自費等で補償しなければならなかったケースと考えられますね。
レアケースでしょうが、興味ある事例紹介、ありがとうございました。
> よく会社命令により1.2日程手伝いなどに行くことはあるのですが、
> その場合もやはり設計者の業務範囲外ということになるのでしょうか。
> また、職業別業務範囲というものは何か資料の様なものがあるのでしょうか。
詳しくは労働基準監督署に相談された方が宜しいです。
私が以前いた会社でも、20年近くは何もせずにB社社内工事に従事しておりました。幸い労働災害が発生しなかったので問題にならなかったのだと思います。
労災保険の保険料率は業種ごとに決まっており、その業種での事故の発生状況などを元に保険料率が決まっております。
私が以前いた設計会社は当初、一般事務所として労災保険に加入しておりました。(その後建設業登録)
設計者であっても会社自体が建設業として労災保険に加入していれば問題ないのかもしれません。
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