相談の広場
最終更新日:2014年11月19日 10:08
弊社は、ある海外企業(A社)と日本総代理店契約を締結しているのですが、
国内他社(B社)が、国内のショッピングモールにて「正規販売代理」をうたってA社製品を販売していることを確認しています。
「並行輸入品」として販売する旨の警告をしたいのですが、そもそもこれが何権に違反しているのかもよくわかりません。
また警告は、B社に直接 or ショッピングモール運営会社 or 第三者機関(消費者庁?)どこに対して申立てを行うのが妥当でしょうか。
素人質問でお恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくご教示くださいませ。
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間違えていたらゴメンナサイ。
「正規販売代理」でなく「並行輸入品」として販売すべきなのですから、景品表示法の不当表示にあたるのではないでしょうか?
管轄は消費者庁だと思います。
「不当表示の課徴金制度」の法案が今国会で成立されたのかは知りません。
ただ、不当表示の排除命令と課徴金制度の話であって、貴社が受ける実害については、損害賠償請求が別途必要になると思われます。
損害賠償請求額が140万未満なら司法書士さんでも対応できると思いますが、総合的なものであれば、弁護士さんに相談されたほうがよいと思いますね。
> 弊社は、ある海外企業(A社)と日本総代理店契約を締結しているのですが、
> 国内他社(B社)が、国内のショッピングモールにて「正規販売代理」をうたってA社製品を販売していることを確認しています。
>
> 「並行輸入品」として販売する旨の警告をしたいのですが、そもそもこれが何権に違反しているのかもよくわかりません。
> また警告は、B社に直接 or ショッピングモール運営会社 or 第三者機関(消費者庁?)どこに対して申立てを行うのが妥当でしょうか。
>
> 素人質問でお恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくご教示くださいませ。
並行輸入は商標権との関係で問題になります。
もし、商標登録された商品を扱っているのならば、商標権侵害を理由に警告することができます。
こちらのブログで書いたような事情がなり限り、並行輸入は商標権侵害となります。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60678746.html
また、不正競争防止法違反を理由に警告することも可能です。
その際は、こちらのブログが参考になるかと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/58757740.html
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