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従業員の有給休暇の処理について。

著者 ume  さん

最終更新日:2014年12月03日 19:44

従業員有給休暇を取らず、沢山貯まっています。この有給休暇を会社で買い取り、臨時の手当として支払おうと思っています。賞与のようなものになりますが、間違っているのでしょうか?教えて下さい。又他の方法があれば教えて下さい。

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Re: 従業員の有給休暇の処理について。

誠に言いにくいのですが、原則として有給休暇の買い取りは認められておりません。

認められているのは、法定を超える有給休暇である場合になります。
法定を超える有給休暇というのは、労働基準法上では入社半年で10日の有給休暇付与を義務付けていますが、会社独自で半年で11日付与しますとした場合に法定の10日を超えた1日分のことをいいます。

あとは既に時効で消滅した分を恩恵的に買取するというのは問題ないようですが、まだ権利行使が可能な分の有給休暇を買い取るということは認められていません。
この考え方の根底には、権利としてある有給休暇を買い取るということは、有給休暇という休暇を取る権利を従業員から奪うという風に取れなくもない、という考えがあるようです。

有給休暇を取得されない分を、従業員の方へ何らかの見返りをというお気持ちは悪いこととは思いませんが、法令上は上記のような判断になりますので参考になれば幸いです。

他の方法という点では、個人的には以下のような案があるかと思います。
1、事業所として、有給休暇の取得を促す。(また有給休暇を取得しやすい環境を整える。)
2、労使協定を締結し、有給休暇計画的付与を行う。

計画的付与については、岡山労働局のHPに制度の説明が載っていたので参考までに・・・
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html




> 従業員有給休暇を取らず、沢山貯まっています。この有給休暇を会社で買い取り、臨時の手当として支払おうと思っています。賞与のようなものになりますが、間違っているのでしょうか?教えて下さい。又他の方法があれば教えて下さい。

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