相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険の天引き漏れの修正

著者 ちかげ さん

最終更新日:2014年12月04日 05:39

雇用保険加入状態にもかかわらず、給与から雇用保険料
を数ヵ月天引きしていませんでした。

にたような事例を見ていたところ、これからの給与から
合わせて天引していくとありました。

その場合、やはり天引きしてない月に保険料率をかけて計算、
今月分天引きにプラスする でいいのでしょうか?

また、年末調整の計算は会計事務所がやてくれるとの
事ですが、私のすべき事は、

給与計算で天引きし直し
天引きし直した旨を、会計事務所に伝える

だけでいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 雇用保険の天引き漏れの修正

著者ユキンコクラブさん

2014年12月04日 10:53

雇用保険料は、原則、支払いの都度、徴収していく当月徴収のみとなっています。

前月分までにおいて、徴収しなかった保険料については、給与天引きする場合にしても、現金従業員からもらうにしても、研鑽根拠および金額の説明を従業員にしたうえで、対応したほうがよいでしょう。

会計事務所には、給与から引いたということがわかれば問題ないと思います。
社会保険料は原則、支払った年に対して社会保険料控除の対象となりますので、雇用保険も例外ではありません。
12月の給与から全額控除したのであれば、その金額が給与明細に記載されることになりますから、みればわかるでしょう。。ただし、現金でもらった場合は給与明細等に反映しませんからその額を伝えておかなければ、年末調整に反映されません。
会計事務所もその道のプロですから、多少のトラブルは承知していると思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP