相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

監査役の任期について

著者 みどり04 さん

最終更新日:2014年12月10日 09:40

監査役の任期について

弊社は、中小企業です。

今回、監査役が、任期満了になり、
新しい監査役が就任する予定です。
監査役の任期は4年にしているので、
役員の任期と合わないことになってしまいましたが、
出来れば、役員監査役の任期満了を
合わせて同時に改選したいのですが、方法はありますか?

例えば、
14年 監査役任期満了により、新監査役就任
15年 役員任期満了により改選 及び、
上記の監査役も改選
(今回のみ1年の任期)
16年 改選なし
17年 役員任期満了により改選 及び
監査役も改選
定款等で監査役の任期を2年と変更できないでしょうか)

上記は、勝手な、素人判断です。

上記のように出来ないなら、
他に方法はないでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 監査役の任期について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年12月10日 17:40

監査役の任期取締役の任期を同じにするためには定款の変更をすれば良いと思います。
もちろん、公開会社ではない株式譲渡制限会社であることが前提です。
監査役の任期を4年より短くすることはできませんから、今回新たに選任される(一人でしょうか) 監査役には、次回取締役改選時に一旦辞任してもらい再任(補欠選任ではなく)、先行決議で定款変更により4年任期にした取締役の改選と合わせれば、それ以降は4年毎の改選になるでしょう。

Re: 監査役の任期について

著者いつかいりさん

2014年12月11日 19:56

泉先生のとおりですが、補足程度に。

監査役任期4年は法定で決められており短縮ができません。非公開会社なら定款変更することで10年まで任期伸長はできます(会336)。

昔の監査役任期は3年だったのを、選任サイクルが煩雑だと取締役任期2年の倍としたのです。

御社のような不揃いは、いったん全員辞任(解任)してもらうか、一時的に伸長することでしょう。

ただ前者は、登記簿にそのことが載ります。それだけでなく、新監査役選任議案は、監査役(全員辞任しただけでは権利義務監査役として留任している)過半数の同意が必要です(会343)。辞任している(しようとしている)監査役に、同一人の再任案に同意してもらうのは不自然不経済ですね。辞任を撤回すればいいわけですし。

そうなると後者、15年に監査役任期5年に伸長決議、19年に改選となります。取締役も16年に任期4年に伸長決議、19年に改選となります。

伸長決議については、詳しく調べたわけではありませんが、改選決議と同時にしないことです。終結時に退任するはずの役員の任期が伸びることになるからです。監査役任期を4年にもどすのは、19年改選時で大丈夫と思います。(この段落については自信無)

最後に御社の監査役会計限定としているなら、15年にその定款の定めを廃止することで、在任監査役の任期が満了(会336(4三))という手が使えます。そうなると新監査役業務監査もしてもらうことになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP