相談の広場
監査役の任期について
弊社は、中小企業です。
今回、監査役が、任期満了になり、
新しい監査役が就任する予定です。
監査役の任期は4年にしているので、
役員の任期と合わないことになってしまいましたが、
出来れば、役員と監査役の任期満了を
合わせて同時に改選したいのですが、方法はありますか?
例えば、
14年 監査役任期満了により、新監査役就任
15年 役員任期満了により改選 及び、
上記の監査役も改選
(今回のみ1年の任期)
16年 改選なし
17年 役員任期満了により改選 及び
監査役も改選
(定款等で監査役の任期を2年と変更できないでしょうか)
上記は、勝手な、素人判断です。
上記のように出来ないなら、
他に方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。
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泉先生のとおりですが、補足程度に。
監査役任期4年は法定で決められており短縮ができません。非公開会社なら定款変更することで10年まで任期伸長はできます(会336)。
昔の監査役任期は3年だったのを、選任サイクルが煩雑だと取締役任期2年の倍としたのです。
御社のような不揃いは、いったん全員辞任(解任)してもらうか、一時的に伸長することでしょう。
ただ前者は、登記簿にそのことが載ります。それだけでなく、新監査役選任議案は、監査役(全員辞任しただけでは権利義務監査役として留任している)過半数の同意が必要です(会343)。辞任している(しようとしている)監査役に、同一人の再任案に同意してもらうのは不自然不経済ですね。辞任を撤回すればいいわけですし。
そうなると後者、15年に監査役任期5年に伸長決議、19年に改選となります。取締役も16年に任期4年に伸長決議、19年に改選となります。
伸長決議については、詳しく調べたわけではありませんが、改選決議と同時にしないことです。終結時に退任するはずの役員の任期が伸びることになるからです。監査役任期を4年にもどすのは、19年改選時で大丈夫と思います。(この段落については自信無)
最後に御社の監査役が会計限定としているなら、15年にその定款の定めを廃止することで、在任監査役の任期が満了(会336(4三))という手が使えます。そうなると新監査役に業務監査もしてもらうことになります。
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