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労務管理

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雇用保険の高年齢雇用継続給付について

著者 ひまわり さん

最終更新日:2007年03月01日 16:34

就業規則により60歳にて定年退職した場合で、かつ、会社からの強い依頼(ほとんど指示のようなものですが)により完全子会社の所長へその後就職した場合についておたずねします。

この場合は雇用継続とは見なされないのであれば高年齢雇用継続給付を受けることは不可能であるように思えますが、給与低下の救済を何らかの形で受けることはできないものでしょうか。

現在の給与は75%未満になっていることは確実です。
ちなみに今現在はすでに61歳となっています。

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Re: 雇用保険の高年齢雇用継続給付について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月16日 20:42

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