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住所変更による通勤費の差額支給による課税、非課税について

著者 texie さん

最終更新日:2014年12月16日 16:50

いつも参考にさせていただいております。
表題の通り通勤費の計算について質問です。

弊社は通勤費を6ヶ月分前払い支給しております(稼働日計算)
今回、従業員が引越し、通勤距離が増えたため差額を追加支給します。

この方は既に通勤手当の非課税限度額を超えているので課税分を徴収しております。
追加で差額を支給する際の課税、非課税の計算方法を教えていただきたいのです。

通勤距離は引越し前も後も片道2km以上10km未満です。
なお源泉所得税の改正の金額変更は年末調整で調整済みです。

宜しくご教授ください。

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Re: 住所変更による通勤費の差額支給による課税、非課税について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月17日 10:03

> いつも参考にさせていただいております。
> 表題の通り通勤費の計算について質問です。
>
> 弊社は通勤費を6ヶ月分前払い支給しております(稼働日計算)
> 今回、従業員が引越し、通勤距離が増えたため差額を追加支給します。
>
> この方は既に通勤手当の非課税限度額を超えているので課税分を徴収しております。
> 追加で差額を支給する際の課税、非課税の計算方法を教えていただきたいのです。
>
> 通勤距離は引越し前も後も片道2km以上10km未満です。
> なお源泉所得税の改正の金額変更は年末調整で調整済みです。
>
> 宜しくご教授ください。


税務署のHPより、記載があります。参考にしてください。
交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額」で検索するとヒットします。

Re: 住所変更による通勤費の差額支給による課税、非課税について

著者texieさん

2014年12月17日 21:32

> 税務署のHPより、記載があります。参考にしてください。
> 「交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額」で検索するとヒットします。
>
ありがとうございます。
参考にしてみます。

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