相談の広場
会社が半年後に不採算部門の事業縮小をすると発表し、該当の事業所の労働者に対し、半年後に解雇や、雇止めをすると労働者に通知しました。 かなり先のことではありますが、先行きを不安に思った労働者が、就職活動を行うため、退職届を提出したいと言っています。 会社は、事業所の整理は半年後であり、早期の退職は「自己都合退職」と扱うとしています。 でも、何となく、納得できません。 半年先ですが解雇、雇止めされるのが分っている上での退職なので、万一、スムーズに次の職場が見つからなければ、失業保険で食い継がなければなりません。 「事業主都合退職」と扱えないものでしょうか。
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ありがとうございます。
労働者は不採算部門でも、少しでも赤字を減らして、部門を存続しようと一生懸命働いてきました。しかし会社役員は、長年出つづけている赤字をもう無視できず、たとえ赤字は減らせても部門の黒字化は望めないと、先日、労働者を集めて、役員から直接に、全員に部門閉鎖と職員の解雇・雇止めを通告しました。現場では失望と不信が噴出し、一部には見限る声も出ましたが、半年先の解雇・雇止めの通告であり、転職・就職シーズンを控たこの時期、求職活動のために、すぐ退職したとしても、「事業主都合」でなければ失業保険がすぐにはもらえないと諦めていました。
でも、役員から部門全員の解雇・雇止めを言われたのは事実ですから、退職届に決まり文句「一身上の都合」とは書かずに、その事実をしっかり明記して、離職証明の手続き時にも退職理由を曖昧にしない決心をすれば、ハローワークも「事実上の事業主都合」と認めてくれることはあるのですね。
勉強になりました。 ありがとうございます。
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