相談の広場
最終更新日:2014年12月25日 10:59
宜しくお願いします。
弊社では業務上、限定中型一種運転免許が必要です。
限定解除または中型免許を取得の費用は会社で負担するものですか?
また奨励金として支払う場合の適正額は幾ら位でしょうか。
因みに取得費用は10~15万円ほどです。
個人の資格として退職後も生かせると思いますので、
全額会社負担というのもおかしいかと思います。
良きご回答をお願い申し上げます。
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>弊社では業務上、限定中型一種運転免許が必要です。
これと、「資格取得奨励金」が一致しませんね。
本来は、強制でないとなりません。
「免許がなければ仕事ができない」わけですから、当然だと思います。
問題は入社時にそれを義務付けていたのか?その後、会社で費用負担をするつもりであったのか?
それが定かでないですね。
「奨励」という言葉からは、「強制」というイメージが湧きません。
なお、「個人の資格として退職後も生かせる」
これも、個人的には違和感を感じます。
退職後の問題は会社とは一切関係ありません。
在職中のことだけ考えれば十分ですね。
「労働者は労働を提供して、会社はその労働に対して対価を支払う」
それだけです。
割り切りましょう。
> 宜しくお願いします。
> 弊社では業務上、限定中型一種運転免許が必要です。
> 限定解除または中型免許を取得の費用は会社で負担するものですか?
> また奨励金として支払う場合の適正額は幾ら位でしょうか。
> 因みに取得費用は10~15万円ほどです。
> 個人の資格として退職後も生かせると思いますので、
> 全額会社負担というのもおかしいかと思います。
> 良きご回答をお願い申し上げます。
1.労働者が所有する各種資格には、職務上その資格がなければその仕事ができないものと、持っていればある一定の能力があると証明するものの二通りがあります。
2.自動車の「限定中型一種運転免許」は、その自動車を運転するためには前記1のうち前者の「必須免許」です。
労働者のうち、当該免許を要する自動車を運転する業務に従事することが予定されない者(営業職・事務職など)を雇い入れている場合もあります。雇い入れた後、本人の自由意志により当該免許を取得することもあり得ます。
3.前記2のことから、免許や資格の取得についてその経費を支払ったり、奨励金を支払う事は賛成いたしません。会社としては、その資格が必要のない者にまで支払う必要を生じるからです。
また、雇い入れ前に既にその資格を取得している人とのバランスの問題を生じます。
4.「hitokoto2008」様も言っておられるように「在職中のことだけ考え」て、当該資格により業務を行う期間に対して、月額○○円と「資格手当」を支払うことをお勧めいたします。
この方法であれば、雇い入れ前にその資格を持っていた人との均衡、奨励手当を○万円支払った後短期間に退職した場合の問題、これらが解消されます。
5.この「資格手当」の方法は、他のあらゆる資格に共通的に適用できます。例えば、衛生管理者・危険物取扱責任者の設置義務のある会社などです。必須の公的資格でなくても、日本商工会議所簿記会計一級検定試験、企業法務試験・販売士一級試験などです。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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