相談役退職について
相談役退職について
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forum:forum_labor
2014-12-25
お世話になります。
弊社相談役(90歳)が今月末付にて、退職することとなりました。
ちなみに、「相談役」とはいえ、役職者ではなく、代表権等もありません。
給与の支給については1月分(1/10締め25日支払分)まで支給するのですが、
その際、「通常の金額にプラス50万円をお餞別代りに給与として支払う予定でいる」
と、上司より話がありました。
その場合、通常の給与額が急に増額されることになり、何か問題等はありますでしょうか?
給与支給し、所得税を源泉徴収をすること、住民税は一括徴収する予定しております。
ご回答の程宜しくお願い致します。
著者
経理初心者A さん
最終更新日:2014年12月25日 10:25
お世話になります。
弊社相談役(90歳)が今月末付にて、退職することとなりました。
ちなみに、「相談役」とはいえ、役職者ではなく、代表権等もありません。
給与の支給については1月分(1/10締め25日支払分)まで支給するのですが、
その際、「通常の金額にプラス50万円をお餞別代りに給与として支払う予定でいる」
と、上司より話がありました。
その場合、通常の給与額が急に増額されることになり、何か問題等はありますでしょうか?
給与支給し、所得税を源泉徴収をすること、住民税は一括徴収する予定しております。
ご回答の程宜しくお願い致します。
Re: 相談役退職について
著者ふぁんたさん
2014年12月25日 11:56
> その場合、通常の給与額が急に増額されることになり、何か問題等はありますでしょうか?
> 給与支給し、所得税を源泉徴収をすること、住民税は一括徴収する予定しております。
退職金もしくは退職慰労金の意味合いが強いので通常の給与とまぜて所得税をとるよりは
退職所得の受給に関する申告書を出してもらい、退職金として処理したほうがよいのではないですか?
役職者ではない=役員ではない
ということだとおもいますので、株主総会の議決も必要ないですから。
また退職金ということであれば、所得税も取られないでしょうから
ふぁんた 様
早速のご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
私もそのようにすべきだと思っていたのですが、
当該相談役は以前は代表取締役であったことで、
代表取締役退任の際、退職金を支払っているため、
2度退職金を支払うのはおかしいのではとの判断なのだそうです。
退職金を2度支給すること自体には何も問題ないのでしょうか?
Re: 相談役退職について
著者ふぁんたさん
2014年12月25日 12:55
> 私もそのようにすべきだと思っていたのですが、
> 当該相談役は以前は代表取締役であったことで、
> 代表取締役退任の際、退職金を支払っているため、
> 2度退職金を支払うのはおかしいのではとの判断なのだそうです。
>
> 退職金を2度支給すること自体には何も問題ないのでしょうか?
退職金を2度もらうことはよくあることです。
社員⇒役員⇒役員退任
といったときに従業員から役員になるときに、退職となるので1回
役員退任で2回目もらうこともあります。
今回はこの逆パターンですね
現状は役員ではなく従業員としての相談役ですので退職金として処理したほうが良いと思います。