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賞与支払届の書き方について

著者 クローバー824 さん

最終更新日:2014年12月24日 14:57

お世話になります。

賞与支払日に既に退職していて、賞与の支払がある人がいます。
賞与を支給した被保険者数や賞与支給総額にその退職者まで入れるのでしょうか?




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Re: 賞与支払届の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月24日 16:35

> お世話になります。
>
> 賞与支払日に既に退職していて、賞与の支払がある人がいます。
> 賞与を支給した被保険者数や賞与支給総額にその退職者まで入れるのでしょうか?
>
>
確認をしてください。
賞与支払日において、すでに退職している場合は、被保険者にはなりません。
支給日又は支給日以後退職したのであれば被保険者です。。。

賞与支払い届は、健康保険厚生年金の「被保険者」に支給した場合に届け出るものです。
退職者は、被保険者資格を喪失しているはずです。

Re: 賞与支払届の書き方について

著者クローバー824さん

2014年12月25日 13:17

返信ありがとうございます。

すでに喪失届を出しているので被保険者ではありません。
とすると含めないのが正しいようですね。

さらに質問すみません。
賞与支払届の方にその退職者の印字があるのですが、この場合退職者の名前を2重線で消した方が良いですか?それともなにも記入せずそのままで提出するのでしょうか?

度々すみません。よろしくお願いします。

> > お世話になります。
> >
> > 賞与支払日に既に退職していて、賞与の支払がある人がいます。
> > 賞与を支給した被保険者数や賞与支給総額にその退職者まで入れるのでしょうか?
> >
> >
> 確認をしてください。
> 賞与支払日において、すでに退職している場合は、被保険者にはなりません。
> 支給日又は支給日以後退職したのであれば被保険者です。。。
>
> 賞与支払い届は、健康保険厚生年金の「被保険者」に支給した場合に届け出るものです。
> 退職者は、被保険者資格を喪失しているはずです。
>
>

Re: 賞与支払届の書き方について

著者中年社労士さん

2014年12月25日 16:04

クローバー824さん

賞与保険料ですが、
資格喪失日の属する月の前月までが保険料徴収の対象となります。

そのため賞与を支払った日の属する月の月末の1日前までに退職した場合は、
支給日現在は被保険者であっても、保険料徴収はかかりません。

仮に12月10日に賞与を支給して、12月26日に退職した場合は、
賞与に対する保険料はかかりませんので、徴収した保険料を本人に
返金する必要があります。

ご注意を。





> お世話になります。
>
> 賞与支払日に既に退職していて、賞与の支払がある人がいます。
> 賞与を支給した被保険者数や賞与支給総額にその退職者まで入れるのでしょうか?
>
>
>
>
>

Re: 賞与支払届の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月26日 08:17

> さらに質問すみません。
> 賞与支払届の方にその退職者の印字があるのですが、この場合退職者の名前を2重線で消した方が良いですか?それともなにも記入せずそのままで提出するのでしょうか?
>

資格喪失 〇年〇月〇日と空欄にかいて提出すればよいです。

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