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著者 kanade4709 さん
最終更新日:2015年01月06日 12:16
現在、新規事業の子会社を設立準備しております。 新設の合同会社の構成員は全員本社の株式会社の正社員です。 営業職で歩合制をとるため、雇用契約ではなく業務請負契約にしたいと考えております。 業務執行社員ではない人間が専務に就任しますが、その人物も請負契約で構わないのでしょうか? 肩書きが付くと雇用契約でなければなりませんでしょうか?
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著者村の長老さん
2015年01月06日 12:45
そもそも「専務」という役職名は、法的に何の根拠、保護もなく、会社が独自につける名称です。従って、専務の名称にこだわることなく、その人との業務の内容や条件について契約の種類が決まることとなります。
著者kanade4709さん
2015年01月06日 12:47
的確なアドバイスありがとうございます。 > そもそも「専務」という役職名は、法的に何の根拠、保護もなく、会社が独自につける名称です。従って、専務の名称にこだわることなく、その人との業務の内容や条件について契約の種類が決まることとなります。
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