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毎月の給与明細で扶養家族(子供)が16歳未満の場合、子ども手当(児童手当)を貰っているため扶養家族にならないと税理士に言われましたが税務上はどうなんでしょうか。
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> 毎月の給与明細で扶養家族(子供)が16歳未満の場合、子ども手当(児童手当)を貰っているため扶養家族にならないと税理士に言われましたが税務上はどうなんでしょうか。
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所得税法では扶養控除の対象となる者を次のように定めています。
(控除対象扶養親族)
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
したがって、16歳未満の場合は扶養控除の対象とはなりません。
昔は、年齢に関係なく生まれたらその年から扶養控除の対象となっていましたが、子ども手当の支給を定めた時に、所得税法の改正が行われて現在のようになっています。
特定扶養の対象についても、高校の授業料無償化と合わせて、年齢条件が改正となりました。
では、参考までに。
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