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給与所得税と子ども手当

著者 ベースG さん

最終更新日:2015年01月11日 23:02

毎月の給与明細扶養家族(子供)が16歳未満の場合、子ども手当(児童手当)を貰っているため扶養家族にならないと税理士に言われましたが税務上はどうなんでしょうか。

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Re: 給与所得税と子ども手当

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年01月12日 08:17

> 毎月の給与明細扶養家族(子供)が16歳未満の場合、子ども手当(児童手当)を貰っているため扶養家族にならないと税理士に言われましたが税務上はどうなんでしょうか。
>


所得税法では扶養控除の対象となる者を次のように定めています。
(控除対象扶養親族
 控除対象扶養親族とは扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 したがって、16歳未満の場合は扶養控除の対象とはなりません。
 昔は、年齢に関係なく生まれたらその年から扶養控除の対象となっていましたが、子ども手当の支給を定めた時に、所得税法の改正が行われて現在のようになっています。

 特定扶養の対象についても、高校の授業料無償化と合わせて、年齢条件が改正となりました。

 では、参考までに。

Re: 給与所得税と子ども手当

著者グレゴリオさん

2015年01月12日 08:17

> 毎月の給与明細扶養家族(子供)が16歳未満の場合、子ども手当(児童手当)を貰っているため扶養家族にならないと税理士に言われましたが税務上はどうなんでしょうか。

税法上扶養控除の対象になりません。平成23年からですけど。
健康保険の被扶養親族は別です。念のため、

国税庁扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

財務省「扶養控除の見直しについて(22年度改正)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/047a.htm

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