相談の広場
一年の変形労働時間制をとっている会社です。
このたび、出先の営業所のみ、完全週休二日制をとることにいたしました。
本社工場と総勤務時間を合わせる為、一日の労働時間が8時間を超えてしますのですが、残業代の支払い義務は発生するのですか?年間平均で週40時間と1日8時間の枠を超えなければいいのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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一年変形の残業時間は次のようになると思います。
1日ごとに計算する時間
所定労働時間が8時間を超えて定められた日(例えば9時間)は、所定労働時間(9時間)を超えた時間
所定労働時間が8時間以下で定められた日(例えば7時間)は、8時間を超えた時間
1週間ごとに計算する時間
週所定労働時間が40時間を超えて定められた週(例えば45時間)は、週所定労働時間(45時間)を超えた時間
週所定労働時間が40時間以下で定められた週は、40時間を超えた時間
全期間で計算する時間
変形期間(1年)の労働時間の総枠を超えた時間
つまり、まず1日で見て、次に1週間で見る。そして、1年経ったところで見る。ということになると思います。
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