相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時給の方の有給休暇について

著者 masamasamako さん

最終更新日:2015年01月20日 09:40

教えてください。
時給で働いている方がいます。
この方は何年も勤務しているので、有給休暇が発生しております。
最近、就業規則の規定を見直ししております。
「早退の場合は原則半休を活用してください。」と連絡しました。
時給で支給している方の場合、働いた時間分の支給になるので
この「半休を活用する」ということには当てはまらないでいいですか?

スポンサーリンク

Re: 時給の方の有給休暇について

著者わかくささくらさん

2015年01月20日 16:27

こんにちわ。

年次有給休暇(労基法39条)については、原則労働者の請求ありきですので就業規則に早退した場合の半休の扱いを使用者が原則的に決めることは問題といえます。

従って、早退の半休扱いにつきましては、労働者が半日単位での取得を希望している状況があり、それを使用者が同意かつ本来の取得方法による年次有給休暇の阻害とならない範囲で運用することが必要と思われます。

Re: 時給の方の有給休暇について

著者masamasamakoさん

2015年01月21日 08:15

ご回答ありがとうございます。
理解不足ですいません確認ですが、
例えば労働者が30分の早退だから半休にしないで
早退扱いでいいという申入れがあった場合は、
実際の労働した時間分だけの計算ということでいいですよね・・・?

Re: 時給の方の有給休暇について

著者わかくささくらさん

2015年01月21日 08:52

ご返信ありがとうございます。

労働者の方から早退の申し入れがあれば、ご認識のとおり早退分を減額した実際の労働時間分だけの計算でかまいません。

今回の回答に沿った「半休」についてのURL、また「時間単位」でも利用できる年休についての参考URLを貼っておきますので活用してみてください。

年次有給休暇を半日付与することはできますか」(第一法規)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/614917_pub.pdf

年次有給休暇の時間単位付与」(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

Re: 時給の方の有給休暇について

著者masamasamakoさん

2015年01月21日 08:59

> ありがとうございました。
勉強になりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP