相談の広場
教えてください。
時給で働いている方がいます。
この方は何年も勤務しているので、有給休暇が発生しております。
最近、就業規則の規定を見直ししております。
「早退の場合は原則半休を活用してください。」と連絡しました。
時給で支給している方の場合、働いた時間分の支給になるので
この「半休を活用する」ということには当てはまらないでいいですか?
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ご返信ありがとうございます。
労働者の方から早退の申し入れがあれば、ご認識のとおり早退分を減額した実際の労働時間分だけの計算でかまいません。
今回の回答に沿った「半休」についてのURL、また「時間単位」でも利用できる年休についての参考URLを貼っておきますので活用してみてください。
「年次有給休暇を半日付与することはできますか」(第一法規)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/614917_pub.pdf
「年次有給休暇の時間単位付与」(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
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