相談の広場
1月に60歳になり、今月末に退職しますが、国民健康保険に加入するか子供の健康保険の被扶養者になるか迷ってますのでご相談します。
夫は65歳年金生活者で、国民健康保険に加入しています。
市役所に問い合わせたところ、わたしが国民健康保険加入した場合、年間15万円ぐらいの保険料を私の分として、これから1年間払うそうです。
職場で聞いたところでは、わたしの健康保険の継続手続きをしたら、年間13万5千円に介護保険料を足した額を払うそうです。
または、子供の健康保険の被扶養者になる方法もあると言われました。
3月までの給料とこれからもらう失業保険、年金を全部たしても130万円未満で、退職金はありません。
どの方法が一番良いでしょうか。
もし、子供の保険に入った場合、夫の年金(約240万円)および税金に影響はないでしょうか。
ご回答をよろしくお願いします。
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> または、子供の健康保険の被扶養者になる方法もあると言われました。
> 3月までの給料とこれからもらう失業保険、年金を全部たしても130万円未満で、退職金はありません。
> どの方法が一番良いでしょうか。
まず、お子さんの加入している健康保険の、被扶養認定条件と給付内容を確認した方がよいと思います。
私の加入している健康保険組合では、失業保険受給中は被扶養者にはなれません。masakoさんのお子さんの加入している健康保険ではどうなっているでしょうか?
給付内容の確認は、現在ご自身が加入の健康保険の給付内容の方がお子さんの加入の健康保険よりもよい場合もあるでしょう。任意継続被保険者になってもその給付内容は大筋で変わるものではありませんので、「保険料を払わないで済むから被扶養者になったほうが有利」とは、一概には言い切れませんので、確認をしてみることをお勧めします。
また、任意継続被保険者の保険料は1年分纏めて支払うと若干割引があると思います。割引後の保険料も職場の厚生担当に聞けば教えてもらえると思います。
これらの確認の後、任意継続でいくか、被扶養者になるかを考えてみてはいかがでしょうか?
例えば、お子さんの健康保険の被扶養認定要件で「失業手当受給中は不可」ということであれば、それまでの間を任意継続(月払い)又は国民健康保険でつないで、その後お子さんの健康保険へ加入・・・ということもできるでしょう。
> もし、子供の保険に入った場合、夫の年金(約240万円)および税金に影響はないでしょうか。
> ご回答をよろしくお願いします。
子供の健保の扶養となることでご主人の年金額が変わることはありません。税金についてもお子さんの扶養に入るということでしたら、そのように確定申告をすればよいだけで、別段、不利になるということはないと思います。
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