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労務管理

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有休休暇の付与について

著者 大きな種 さん

最終更新日:2015年02月08日 11:58

いつも参考にさせていただいています。

さて、4月に有給休暇の付与をするのですが、学生アルバイトの中に、4/1時点では週1勤務の予定だが、5月以降は平日に授業が入らなければ週3で働けるかもしれないというスタッフがいます。

逆に、4/1時点では週5勤務だが、6月になったら週2勤務にしたいと希望を出しているスタッフがいます。

それぞれ、4/1時点とその後の勤務日数が、割と近い段階で変更となってしまい、変更の予定が「かもしれない・・・」というあいまいな状況なのですが、有休休暇の付与日数は、あくまでも4/1時点の勤務予定で付与するのでしょうか?

また、有休休暇の「所定労働日数」が予定勤務日数で付与するとするならば、途中で変更になった場合、それに応じて、有休休暇を増やしたり減らしたりすることも可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 有休休暇の付与について

著者村の長老さん

2015年02月08日 16:27

有休を付与する基準日の勤務状況で判断しますので、その後に勤務日数に変更があっても変更する必要はありません。

Re: 有休休暇の付与について

著者大きな種さん

2015年02月08日 17:12

早速の回答ありがとうございました。
重ねて質問させていただいていいでしょうか・・・。

勤務状況があいまいな場合、可能性のある”少ない勤務日数”で判断するというのは、違反となるでしょうか?

Re: 有休休暇の付与について

著者村の長老さん

2015年02月08日 17:54

現実の話ではありうるのでしょうが、法では雇い入れる時、変更があった時は文書にて労働条件を明示することが決まっています、ということは「あいまい」はありえない事になります。付与する基準日の週所定労働日数や時間も決まっていることになるわけです。法を下廻る状況を法は保護しません。この場合、あいまいなことが法違反です。

Re: 有休休暇の付与について

著者大きな種さん

2015年02月09日 09:03

村の長老様

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
大変、参考になりました。

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