相談の広場
当社は前期において、A社よりA社の商品の開発を1千万円で受注し、納品をいたしました。
請求書も発行し、売上として計上をいたしました。
A社はその商材を使い、新規事業(ASPサービス)を目論んでおりました。
A社の商品は納品と共に、所有権・著作権等の知財はA社となっております。
ところが、A社より今期に入り新規事業から撤退するので、当社に収めた
金額に加えて、知財等の権利義務等の譲渡を含め、1.5千万円で買い取って
欲しいとの依頼がありました。
更に、A社がその商品を社内で使用するので、約10年間の利用を確約して
欲しいとのことでありました。
当社は、
1.1.5千万円でA社の商品と権利義務すべてを譲受する代わりに、
2.A社が10年間継続して利用できる代金として1.5千万円をA社に請求する
3.1.2は金額が同額であるため、金銭授受は行わないこととすること
4.A社の商品は当社の製品となることになるので、利用料として年間300万円を
A社は当社に支払うこと
として、合意を得ました。
そこでご質問ですが、
「当社はA社の商品を「受贈益」として計上することが可能か?」
です。
実際は契約書にて上記1.2の定めを記していますが、「無償で譲渡を受けたことに
等しい」との解釈になり、記載金額の「価値=利益」と見做すのが正しいのではないか
と考えます。
損益計算書では「受贈益」
貸借対照表では「ソフトウエア資産」
と考えております。
前期に開発案件として売上計上が為されていることとは、別ものだと思っておりますが、
正しい処理の方法をご教示頂きたく宜しくお願い致します。
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