相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

障害者雇用に関して

著者 まるりんりん さん

最終更新日:2015年02月10日 13:21

会社として障碍者を雇用する義務があり雇用しておりますが
昨今の精神障害者が引き起こした事件を鑑みて
精神障害者を雇用してい旨社員に通知しない事は
安全配慮義務違反となりますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 障害者雇用に関して

著者ふぁんたさん

2015年02月11日 11:48

まるりんりんさん

こんにちわ。
この問題は非常に難しいところだと思います。
この場合の安全配慮義務
労働契約法での第5条
労働者の安全の配慮】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

というものに精神障害者の方を雇うことによって、その障害者がほかの労働者に危害をくわえるかどうかという点になると思います。

明確な判例をさがしてみたのですが、みつけることができませんでした。

ただ安全配慮義務違反で会社に損害賠償責任が発生するのは会社側に「故意、過失又はこれと同視し得る事情」がある場合のみと考えられます。

今回の件については、精神障碍者を雇っていることを社員に通知しないことによって上記にあたるとは思えません。(個人的な意見です)

ここからは相談外となりますが
もし可能であれば、雇っていることは社員に告げ
誰が障害者なのかは、直属の上司に告げれば良いのかなぁと思います。


*********
追記
*********
病名などは機微情報(センシティブ情報)ですので、障害者本人と話してどこまで公開していいか聞いてお互いに合意しておく必要があります。
病名を全社員に伝えるのは、かなりの問題だと思います

Re: 障害者雇用に関して

著者わかくささくらさん

2015年02月11日 12:40

こんにちわ。

今後精神障害者の方と一緒に業務される社員には、ある程度の病名は伝えるべきと思いますが、具体的に危害を加える危険性ばかりを伝えるよりは、業務上の対処方法などの方を教えることが必要かと思います。

例えば、指導する際には「落ち着いた場所でなるべく分かりやすく説明してあげてください」とか口頭だけではなかなか伝わりにくい場合もありますので、「誰でも分かるような作業手順表などを作成する」などの対処方法を周知させることが必要かと思います。

精神障害者さんも一生懸命やっていますが、なかなか作業を覚えれず焦ってしまう方もいらっしゃいますし、極度なプレッシャー等を与える事でパニックに陥り他人に危害を加えることは考えられます。

しかし、上記のような対処方法や定期的に上司が面談で状況を聞いてあげたりすることが他社員とのトラブルを無くす上で効果的かと思います。

安全配慮義務」についての直接的な回答ではありませんでしたが、今後の参考にしていただければ幸いと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP