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労務管理

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休日の変更について

著者 CHOCOMO さん

最終更新日:2015年02月13日 22:50

休日の変更についてご教示ください。

土日休みの週休2日制の会社で、日曜日の休みは固定のまま
もう一日の休みを土曜の固定ではなく、月曜から土曜のうち
一日休みという形に変更された場合、就業規則不利益変更
となりますでしょうか?

賃金に変更はありません。


労働時間だけを見れば変わらないのですが、
固定の休みでなくなるのは従業員からすると不利益に感じます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 休日の変更について

著者村の長老さん

2015年02月14日 08:00

もう一日の休日を(月)から(土)の間で設定する変更にするとのこと。このもう一日をどのように設定するかで明らかな不利益変更かどうかに分かれるでしょうね。ただどのような規則性のある設定方法であっても、後々のため私なら不利益変更の手続き方法に則って改定しますね。その方が安心です。

Re: 休日の変更について

著者CHOCOMOさん

2015年02月14日 08:08

村の長老 様

回答ありがとうございます。
例えば1ヶ月のシフト制のような形で、月曜から土曜の
休みは月の初めまでに通知するような形を採った場合、
不利益変更と見なされる可能性はありますでしょうか?

Re: 休日の変更について

著者村の長老さん

2015年02月14日 08:25

底までいくことはないでしょうが、最終的に不利益かどうか公的に判断できるのは裁判所だけです。ですから可能性の話でいえばありうるともいえるのではないでしょうか。

Re: 休日の変更について

著者CHOCOMOさん

2015年02月14日 08:34

村の長老 様

大変勉強になりました。ありがとうございます。

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