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労務管理

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扶養から外れるときは

著者 キヨミ さん

最終更新日:2007年03月05日 13:40

こんにちは。私は個人事業主として働いています。昨年度までの収入は130万未満だったので、会社員の夫の扶養に入っていました。今年度は130万を超えそうなので、社会保険上の扶養からは外れるようです。その際の手続きは、どこに、どのようにすればよいのでしょうか?
そして、扶養から外れるのは、年初からの月収の合計が130万を超えたときからなのか、今年の1月1日からなのか、あるいは年度変わりの3月31日からなのか分かりません。
病院に行きたいのですが、今までの健康保険証を使っていいのでしょうか?
どなたか、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

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Re: 扶養から外れるときは

著者いさおさん

2007年03月16日 18:28

税金は1月~12月の収入(結果)により判断しますが、社会保険は将来に向かって130万円以上になると見込まれると分かる時点で扶養から外れることになります。
ですので、キヨミさんの場合は、既に、扶養から外れる状態だと思います。

 手続きはご主人の会社を通じて行う事になります。会社へ
保険証を添えて報告すれば良いと思います。

 保険証は「速やかに」会社へ提出することになっているので、使ってはまずいと思います。

 使った場合どうなるかについては、申し訳ありませんが良くわかりません。

Re: 扶養から外れるときは

著者Mariaさん

2007年03月17日 01:43

保険証を使ってしまった場合は、現在の健康保険医療費の7割分を立て替えている状態になりますので、当然返金することになります。
健康保険を切り替えるなどして、保険証を使用した日以前まで遡って被保険者資格を取得できれば、後日その健康保険から7割分を受け取れるはずです。
(保険証がない状態で医療機関を受診した場合と同様の扱い)

とはいえ、手続きが面倒になるだけですので、医療機関にかかる前に健康保険の切り替えをされることをオススメします。

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