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新卒入社社員の社員紹介について

著者 yozoyama さん

最終更新日:2015年03月02日 17:59

新卒入社社員を全社員に紹介するために、毎年プロフィール冊子を作成・配布しています。
その中で、本人の生年月日、出身校、趣味、特技のほか、尊敬する人物などを記載してもらっていますが、問題はありますでしょうか。
採用選考時においては「本来自由であるべき事項」として尊敬する人物を尋ねてはならないとあります。(厚労省)。
実際に入社(内定)が決まった方に対して尋ねるものです。
恐れ入りますが、ご教示の程、よろしくお願い致します。

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Re: 新卒入社社員の社員紹介について

お疲れさんです

ご質問の中で「尊敬する人物」に関する質問は厚生労働省での取り決めでの不適切事項としています。
当然のこと人物ともなれば、一部には宗教上、思想感に関する点にも関係してきますから問題が生じます
参考Hp
原一探偵事務所Hp
HOME > 探偵110番 > 採用時の身辺調査「採用した社員を調査したい」
http://www.haraichi.co.jp/tantei110/tantei110_irai005.php

Re: 新卒入社社員の社員紹介について

著者ふぁんたさん

2015年03月03日 11:50


> 実際に入社(内定)が決まった方に対して尋ねるものです。

選考に関して聞くことは不適当であると質問者さんも認識されていらっしゃるようですが

私見になりますが内定者に関して問題ないと考えます。
公正な選考に関して上記質問が問題になるだけで
紹介についてなんら制約はないと考えます

Re: 新卒入社社員の社員紹介について

著者yozoyamaさん

2015年03月03日 14:52

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、厚労省では「採用選考時」と前置きしておりました。よって
選考時と内定後で異なるのではないかと、私も考えております。

ご教示頂きありがとうございます。

Re: 新卒入社社員の社員紹介について

著者yozoyamaさん

2015年03月03日 14:55

ご回答ありがとうございます。

厚労省、及びお教え頂いたリンク先の内容は、「採用選考時」とあり、その点は
理解しております。
今回は、実際に内定が決まった方に対して、全社員への紹介冊子に記載して
問題はないかという質問です。

よろしくお願い致します。

Re: 新卒入社社員の社員紹介について

厚生労働省の考え方には、採用時、採用後も同様の考えを求めることを指針として取り上げています。

厚生労働省参考資料より

問題事例採用内定後に提出させる身上書に本籍地番・家族の職業等の項目を設定
< 考え方>
 この事業所では、内定後、入社後の雇用管理の参考にするため身上書の提出を求めましたが、その内容が多岐にわたっていた上、本籍地番、家族の職業、宗教等の項目がありました。
 採用したのだからどんな書類を取ってもよいというものではなく、採用内定者の個人情報の把握については、応募者に関する『公正な採用選考』の考え方に準じて、基本的人権を尊重した対応が求められます。同和問題などの人権問題の正しい理解と認識の下に、従業員の基本的人権重し差別のない職場を作るため、雇用管理上の合理的な必要性が認められる範囲に限って把握するようにしましょう。

Re: 新卒入社社員の社員紹介について

著者yozoyamaさん

2015年03月03日 16:57

akijin様

ご回答ありがとうございます。

厚労省参考資料を実際に確認いたしました。
「公正な採用基準の考え方に準じて」がキーポイントかと思います。

使用目的は新入社員を先輩社員・役員に紹介する為のものであり、そもそも
その中で「尊敬する人物」を無理に紹介する必要性はありません。
色々な考え方があると思いますが、ご指摘のとおり今回より削除する方向で
進めたいと思います。

とても参考になりました。大変感謝いたします。
ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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