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餞別(商品券)の課税について

著者 焼きドーナツ さん

最終更新日:2015年03月12日 22:39

役員退職に伴い、5万円の商品券を給与扱いでわたすことになりました。
源泉徴収税も支払います。
購入した商品券を給与で計上する際の消費税は、不課税でよろしいか?

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Re: 餞別(商品券)の課税について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年03月14日 07:40

> 役員退職に伴い、5万円の商品券を給与扱いでわたすことになりました。
> 源泉徴収税も支払います。
> 購入した商品券を給与で計上する際の消費税は、不課税でよろしいか?


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、取引別に考える事となります。

1.商品券購入時
   商品券の購入については
   非課税取引の(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
   に該当しますので、対象外仕入となります。

2.給与支払時
   給与については、資産の譲渡等には該当しませんので、不課税取引となり、これも対象外仕入となります。

したがって、いずれの取引も消費税は対象外となります。

では、参考までに。


Re: 餞別(商品券)の課税について

著者焼きドーナツさん

2015年03月14日 17:48

ありがとうございました。
>

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