相談の広場
役員の退職に伴い、5万円の商品券を給与扱いでわたすことになりました。
源泉徴収税も支払います。
購入した商品券を給与で計上する際の消費税は、不課税でよろしいか?
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> 役員の退職に伴い、5万円の商品券を給与扱いでわたすことになりました。
> 源泉徴収税も支払います。
> 購入した商品券を給与で計上する際の消費税は、不課税でよろしいか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、取引別に考える事となります。
1.商品券購入時
商品券の購入については
非課税取引の(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
に該当しますので、対象外仕入となります。
2.給与支払時
給与については、資産の譲渡等には該当しませんので、不課税取引となり、これも対象外仕入となります。
したがって、いずれの取引も消費税は対象外となります。
では、参考までに。
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