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労務管理

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交通遅延 就業規則について

最終更新日:2015年03月16日 15:51

お世話になっております。

現在の就業規則に交通遅延についての取り決めがないため、盛り込みたいと思っています。
事務員一人の小さな会社のため当然社労士さんなどはおらず、ネットでも調べてみましたが交通遅延についての詳しい就業規則のサンプルなどもないためどのように作成すれば正しい文章になるのかもわかりません。
みなさんはどのように作成していますか?

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Re: 交通遅延 就業規則について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年03月17日 09:37

社労士として回答します。

交通機関の遅延による遅刻を、どう扱うかということについては、
法律上特段の定めは無く、就業規則で会社が定めることが出来ます。

労働法の原則として、「ノーワーク、ノーペイ」
(労働無ければ賃金無し)というものがあり、
労働しなければ賃金は払わなくとも違法ではありません。
従って、例え交通機関の遅延が原因であっても、
遅刻は遅刻として、その時間分の賃金を控除することもできます。

ただ、その場合は遅刻分のみの控除が許され、
例えば、21分の遅刻を30分に切り上げて控除することは許されません。

もちろん、労働者本人の直接の原因では無い交通機関の遅延による遅刻を、
賃金控除の対象としないことも可能です。
その場合、遅延証明書等の提出を求めるのが不正防止にもなるので合理的でしょう。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

Re: 交通遅延 就業規則について

> 社労士として回答します。
>
> 交通機関の遅延による遅刻を、どう扱うかということについては、
> 法律上特段の定めは無く、就業規則で会社が定めることが出来ます。
>
> 労働法の原則として、「ノーワーク、ノーペイ」
> (労働無ければ賃金無し)というものがあり、
> 労働しなければ賃金は払わなくとも違法ではありません。
> 従って、例え交通機関の遅延が原因であっても、
> 遅刻は遅刻として、その時間分の賃金を控除することもできます。
>
> ただ、その場合は遅刻分のみの控除が許され、
> 例えば、21分の遅刻を30分に切り上げて控除することは許されません。
>
> もちろん、労働者本人の直接の原因では無い交通機関の遅延による遅刻を、
> 賃金控除の対象としないことも可能です。
> その場合、遅延証明書等の提出を求めるのが不正防止にもなるので合理的でしょう。
>
> ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。


ご回答ありがとうございます。
私の会社では、
・遅延証明書があれば、遅延証明書の時間範囲内であれば定時出社扱い
・遅延証明書があっても、遅延証明書の時間範囲外であれば時間外分からを遅刻控除
・遅延証明書がない場合、遅れた時間分遅刻控除
就業規則に定める予定です。

これを正しい文章にしたいのですが、サンプル等ないのでどのように文章化すればよいのかを迷っています。
間違えてしまうと大変なことになるので…。
作成したものを問題ないかどうか、労基署で確認などしてもらえないですよね?

こんな初歩的な質問で申し訳ありません。

Re: 交通遅延 就業規則について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年03月17日 10:31


> 私の会社では、
> ・遅延証明書があれば、遅延証明書の時間範囲内であれば定時出社扱い
> ・遅延証明書があっても、遅延証明書の時間範囲外であれば時間外分からを遅刻控除
> ・遅延証明書がない場合、遅れた時間分遅刻控除
> と就業規則に定める予定です。
>
> これを正しい文章にしたいのですが、サンプル等ないのでどのように文章化すればよいのかを迷っています。
> 間違えてしまうと大変なことになるので…。
> 作成したものを問題ないかどうか、労基署で確認などしてもらえないですよね?

結論から申し上げますと、この言葉のままでも何ら問題ではありません。
就業規則に使わなければならない文章の形式はありません。

つい、法律の条文のように書かなければいけないと思いがちですが、
(私も社労士になる前はそうでした)
日本語として意味が通っており、法違反で無ければ良く、
ですます調でも、箇条書きでも、どんな文章でも良いのです。

ご質問のケースの場合、いずれも法違反ではありませんから、
読みやすい、ご自身で作成した文章で問題無いと思いますよ。
むしろ、私自身、社労士として、実際の就業規則を読むのは
会社の社員さん達ですから、分かりやすい、平易な、丁寧な
日本語で書くのが誤解を避けるためにも望ましいと思っています。

労働基準監督署で、就業規則について相談に乗って貰うことは可能です。
その場合、電話よりも、窓口で実物を見せた方がよろしいでしょう。

また、日々様々な相談が寄せられていますので、
窓口で長時間順番待ちになるかもしれませんし、
対応した職員の態度が必ずしも懇切丁寧とは限らないかもしれませんが、
ともかく、職務として、国民の労使問題に関わる相談に乗ることも
監督署の責務ですので、断られるということはないはずです。

>
> こんな初歩的な質問で申し訳ありません。

そのための総務の森であり、そのために私達専門家がいるのですから、
遠慮なさらず、ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さいね。

Re: 交通遅延 就業規則について

>
> > 私の会社では、
> > ・遅延証明書があれば、遅延証明書の時間範囲内であれば定時出社扱い
> > ・遅延証明書があっても、遅延証明書の時間範囲外であれば時間外分からを遅刻控除
> > ・遅延証明書がない場合、遅れた時間分遅刻控除
> > と就業規則に定める予定です。
> >
> > これを正しい文章にしたいのですが、サンプル等ないのでどのように文章化すればよいのかを迷っています。
> > 間違えてしまうと大変なことになるので…。
> > 作成したものを問題ないかどうか、労基署で確認などしてもらえないですよね?
> ↑
> 結論から申し上げますと、この言葉のままでも何ら問題ではありません。
> 就業規則に使わなければならない文章の形式はありません。
>
> つい、法律の条文のように書かなければいけないと思いがちですが、
> (私も社労士になる前はそうでした)
> 日本語として意味が通っており、法違反で無ければ良く、
> ですます調でも、箇条書きでも、どんな文章でも良いのです。
>
> ご質問のケースの場合、いずれも法違反ではありませんから、
> 読みやすい、ご自身で作成した文章で問題無いと思いますよ。
> むしろ、私自身、社労士として、実際の就業規則を読むのは
> 会社の社員さん達ですから、分かりやすい、平易な、丁寧な
> 日本語で書くのが誤解を避けるためにも望ましいと思っています。
>
> 労働基準監督署で、就業規則について相談に乗って貰うことは可能です。
> その場合、電話よりも、窓口で実物を見せた方がよろしいでしょう。
>
> また、日々様々な相談が寄せられていますので、
> 窓口で長時間順番待ちになるかもしれませんし、
> 対応した職員の態度が必ずしも懇切丁寧とは限らないかもしれませんが、
> ともかく、職務として、国民の労使問題に関わる相談に乗ることも
> 監督署の責務ですので、断られるということはないはずです。
>
> >
> > こんな初歩的な質問で申し訳ありません。
> ↑
> そのための総務の森であり、そのために私達専門家がいるのですから、
> 遠慮なさらず、ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さいね。


再度のご回答ありがとうございます。
このままでも問題ないのですね!
難しい文章で作成しなければいけないものだと思っていました。

そして労基署でも相談にのっていただけるのですね。
それなら安心ですね。

優しいお言葉ありがとうございました。
会社で相談できる人がおらず、私自身あまりにも知識がない身なので
本当に助かりました。

すみません。
再度質問させてください。

私の会社では、役職が就いている者は完全月給制、一般社員は日給月給制となっており、交通遅延の遅刻控除等に該当するのは実質一般社員のみです。
それは交通遅延の就業規則に盛り込まなければいけませんか?

Re: 交通遅延 就業規則について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年03月18日 21:31


> 私の会社では、役職が就いている者は完全月給制、一般社員は日給月給制となっており、交通遅延の遅刻控除等に該当するのは実質一般社員のみです。
> それは交通遅延の就業規則に盛り込まなければいけませんか?

仰る通りです。
控除の対象となる社員さんの範囲を就業規則で明文化する必要があります。

また何かありましたら、いつでもご質問下さいね。

Re: 交通遅延 就業規則について

著者村の長老さん

2015年03月19日 09:18

既に専門家からの回答がありますが、余計なひと言を。

この種の規定文言は、書かれているような文言でもいいことはアドバイスにある通りだと思います。しかし、厳格にこれを適用するのは一考すべきと思います。例えば電車が20分遅れたとしその時間の証明が出たとします。しかし駅から歩いて会社に行く場合はともかく、更にバスに乗ったりという場合、20分遅れたから20分後に出勤できるとは限りません、むしろそれ以上かかる場合がほとんどだと思います。こういったことも考慮すべきと考えます。

会社にとっては何の責任もない、いい迷惑だと思いますが、こういった損害を会社が補填しているから交通機関への損賠も起こらないし全体としてギクシャクしたことにならずに済んでいるのだと思います。何事にも「遊び」の部分は必要だと考えます。

Re: 交通遅延 就業規則について

>
> > 私の会社では、役職が就いている者は完全月給制、一般社員は日給月給制となっており、交通遅延の遅刻控除等に該当するのは実質一般社員のみです。
> > それは交通遅延の就業規則に盛り込まなければいけませんか?
> ↓
> 仰る通りです。
> 控除の対象となる社員さんの範囲を就業規則で明文化する必要があります。
>
> また何かありましたら、いつでもご質問下さいね。


やはりそうなんですね。
勉強になりました、何度もご回答ありがとうございました!

Re: 交通遅延 就業規則について

> 既に専門家からの回答がありますが、余計なひと言を。
>
> この種の規定文言は、書かれているような文言でもいいことはアドバイスにある通りだと思います。しかし、厳格にこれを適用するのは一考すべきと思います。例えば電車が20分遅れたとしその時間の証明が出たとします。しかし駅から歩いて会社に行く場合はともかく、更にバスに乗ったりという場合、20分遅れたから20分後に出勤できるとは限りません、むしろそれ以上かかる場合がほとんどだと思います。こういったことも考慮すべきと考えます。
>
> 会社にとっては何の責任もない、いい迷惑だと思いますが、こういった損害を会社が補填しているから交通機関への損賠も起こらないし全体としてギクシャクしたことにならずに済んでいるのだと思います。何事にも「遊び」の部分は必要だと考えます。


正直、私も「遅延証明書の範囲内」というのは厳しいのではないかと思っていました。
実際、いつも30分前に会社へ着くように出社している私が90分の遅延証明書でかなりギリギリだったことがありました。
駅から会社までの時間等が考慮されていないんですよね。
乗り継ぎの問題や、駅からの徒歩の距離…挙げればきりがありませんが、現実問題考慮すべきだと私も思います。
しかし上からの指示のためその辺はどうにも…。
今後そのようにしていければいいんですけどね。

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