相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
今回は、とんでもない社員さんが出てきてしまったので、対応について相談させてください。
当社では、退職したい場合は、退職届を1か月前までに提出することになっています。
しかし、退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に退職する。
という規定もあります。。
そして、問題が出てしまいました。
社員は、この3月31日で退職するという退職届を1か月前の2月28日に提出したらしいのですが、それを承認しませんでした。実際は退職届を受け取らなかったのですが。。
そして先日、社員から、
「承認されないまま14日経過したから、退職します。」と受け取ってもらえなかった退職届をそのまま提出して帰ってしまい、そのまま出勤しません。
「承認されない」というのは、そういう意味なのでしょうか?
退職届を会社に出して、承諾を受けられなかったとしても、14日経過すれば、退職届を受理されたとみなし、本人が退職届に書いた退職日で退職するものだと思っていたのですが、解釈が間違っているでしょうか?
または、即日退職などを申し出さたときに、承諾しなかった場合に、14日経過したら、退職できる(労働契約が解約される)と考えていたのですが。。。
色々な方法で退職されていく人を見送ってきましたが、こんなこと初めてです。
また、このようなトラブルを防ぐために
「会社が承認しない場合は、申出た日から14日経過した日に退職する」という文面を削除したいと思っているのですが、就業規則上問題ないのでしょうか?
たくさんのサンプルなどを見ていますが、書いてあったり、書いてなかったりで・・・
古い就業規則のため、日々、いろいろ調べながら少しずつ改定しているのですが、頭を抱えております。
どうぞ、よろしくお願いします。
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レスがつかないようなので、
>当社では、退職したい場合は、退職届を1か月前までに提出することになっています。
>しかし、退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に退職する。
という規定もあります。。
>社員は、この3月31日で退職するという退職届を1か月前の2月28日に提出したらしいのですが、それを承認しませんでした。実際は退職届を受け取らなかったのですが。。
そして先日、社員から、
「承認されないまま14日経過したから、退職します。」と受け取ってもらえなかった退職届をそのまま提出して帰ってしまい、そのまま出勤しません。
退職届にしろ、退職願にしろ、「○月○日をもって退職…」というのが普通ですね。
今回の場合、1ヶ月前に退職届を出したにも係わらず承認されなかったということで、「申出た日から14日経過した日を退職とする」となると、労働者は3月末日まで在職しないことになります。
となると、3月末日までの賃金を支払わないでよくなりますが、当該労働者は納得されているのでしょうか?
また、逆に、3月末日退職を希望していた退職者が、使用者側の故意による不承認を被った場合には、退職希望日まで在職できなくなくなる可能生があります。
本来の14日ルールが、現状のままだと、賃金を支払わないでよい14日ルールに悪用されてしまう恐れがありますね。
確かに、14日前に解約の申し入れをして、2週間経過すれば労働契約は解除できますが、ストレートにその日を退職日としてしまうと前述したように問題が生じてしまいます。
あくまでも14日という表現を残したいなら、「申出日から14日経過後」ではなく、「退職予定日から14日前に提出」というように表現を改めたほうがよいと思います。
結論からいえば、会社の承認のあるなしに退職日は3月末日となりますが、末日まで出勤しない日をどのように処理するかの問題が残りますね。
欠勤とするのか?有給とするのか?
後は、会社さんの判断になると思います。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 今回は、とんでもない社員さんが出てきてしまったので、対応について相談させてください。
>
> 当社では、退職したい場合は、退職届を1か月前までに提出することになっています。
>
> しかし、退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に退職する。
> という規定もあります。。
>
> そして、問題が出てしまいました。
>
> 社員は、この3月31日で退職するという退職届を1か月前の2月28日に提出したらしいのですが、それを承認しませんでした。実際は退職届を受け取らなかったのですが。。
> そして先日、社員から、
> 「承認されないまま14日経過したから、退職します。」と受け取ってもらえなかった退職届をそのまま提出して帰ってしまい、そのまま出勤しません。
>
> 「承認されない」というのは、そういう意味なのでしょうか?
>
> 退職届を会社に出して、承諾を受けられなかったとしても、14日経過すれば、退職届を受理されたとみなし、本人が退職届に書いた退職日で退職するものだと思っていたのですが、解釈が間違っているでしょうか?
> または、即日退職などを申し出さたときに、承諾しなかった場合に、14日経過したら、退職できる(労働契約が解約される)と考えていたのですが。。。
>
> 色々な方法で退職されていく人を見送ってきましたが、こんなこと初めてです。
>
> また、このようなトラブルを防ぐために
> 「会社が承認しない場合は、申出た日から14日経過した日に退職する」という文面を削除したいと思っているのですが、就業規則上問題ないのでしょうか?
> たくさんのサンプルなどを見ていますが、書いてあったり、書いてなかったりで・・・
>
> 古い就業規則のため、日々、いろいろ調べながら少しずつ改定しているのですが、頭を抱えております。
> どうぞ、よろしくお願いします。
>
>
>
>
まず現行の就業規則規定文を確認します。
「退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に退職する。」との事。その社員がとった行動は、「経過した日に退職する」わけですから規定文通りだと思います。
次に申し出たが受け取りを拒否されたことが承認されないことと同様か?という疑問が残ります。こまごまとした申し出時の状況把握が必要ですが、仮に申し出内容を承知した上で受け取りを拒否したのであれば、承認しないと同様だと類推することは可能だと思います。
ユキンコクラブさんが望む規定文とするには「退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に申し出が承認(受理)されたものする。」というのはいかがでしょう。
hitokotoさま
いつも、参考にさせていただいております。
> 退職届にしろ、退職願にしろ、「○月○日をもって退職…」というのが普通ですね。
基本的には、退職する際に会社の承認は不要と考えています。御社の退職の手続きと連動していない規定が盛り込まれているので、頭を抱えてしまいました。
> 今回の場合、1ヶ月前に退職届を出したにも係わらず承認されなかったということで、「申出た日から14日経過した日を退職とする」となると、労働者は3月末日まで在職しないことになります。
> となると、3月末日までの賃金を支払わないでよくなりますが、当該労働者は納得されているのでしょうか?
> また、逆に、3月末日退職を希望していた退職者が、使用者側の故意による不承認を被った場合には、退職希望日まで在職できなくなくなる可能生があります。
> 本来の14日ルールが、現状のままだと、賃金を支払わないでよい14日ルールに悪用されてしまう恐れがありますね。
>
> 確かに、14日前に解約の申し入れをして、2週間経過すれば労働契約は解除できますが、ストレートにその日を退職日としてしまうと前述したように問題が生じてしまいます。
> あくまでも14日という表現を残したいなら、「申出日から14日経過後」ではなく、「退職予定日から14日前に提出」というように表現を改めたほうがよいと思います。
>
> 結論からいえば、会社の承認のあるなしに退職日は3月末日となりますが、末日まで出勤しない日をどのように処理するかの問題が残りますね。
> 欠勤とするのか?有給とするのか?
> 後は、会社さんの判断になると思います。
>
>
当社の現状の就業規則では、
3月31日に退職したいと2月28日に申出ても、会社が承認しなかった場合、3月14日を退職日となってしまう。ということですよね。。。
色々と話を聞き出したところ、、本来はもっと早く退職したかったらしく、上司、同僚に相談していたようですが、上司の引き止めにあい、強行手段をとったようです。そんなことしなくても、よかったのにと思ったのですが、後の祭りです。
退職については、昨日何とか連絡がとれ、本人も了解しているようですので、本人が実際に会社に来なくなった日をもって退職とすることになりそうです。
規程文、細部まで見直し書き直したいと思います。
お騒がせしました。
村の長老さま
> まず現行の就業規則規定文を確認します。
>
> 「退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に退職する。」との事。その社員がとった行動は、「経過した日に退職する」わけですから規定文通りだと思います。
>
そうなのですね。
3月31日に退職したいと2月28日に申し出たとしても、それが承認されなかったら3月14日に退職することができてしまうのですか。。。それだと本人の希望する日ではない日に退職させてしまうことになってしまうような気もするのですが。。。規程文だと、こうなってしまっているのであれば、直さなければいけませんね。。
> 次に申し出たが受け取りを拒否されたことが承認されないことと同様か?という疑問が残ります。こまごまとした申し出時の状況把握が必要ですが、仮に申し出内容を承知した上で受け取りを拒否したのであれば、承認しないと同様だと類推することは可能だと思います。
>
> ユキンコクラブさんが望む規定文とするには「退職を申し出ても承認されない場合は、申し出た日から14日を経過した日に申し出が承認(受理)されたものする。」というのはいかがでしょう。
規程文まで教えていただき、ありがとうございます。
早速直していきます。。まだまだ直さなければいけないところが山ほどあるので、全文改定のような状態です。
法律文の理解は難しいです。
ありがとうございました。
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