相談の広場
こんにちは、質問があります。
社長の『俺ルール』が採用されている、小さな会社で事務員をしています。
ガソリン代の処理について質問があるのですが、皆様の会社ではどうしていますか?
駐車場がない為、バイトのマイカー通勤は禁止となっています。
「交通費要らないからマイカーで通勤させてくれ。仕事の移動時は自分の車を使いたい。」とあるバイトさんからしつこく頼まれ、とうとう社長は許可しました。
自分の車で移動だとガソリン代もかかるしと言うことで、ガソリン代を支給することになりレシートを持って来れば払うよと社長が言い出しました。
初めのうちは良かったのですが、半年もたつと調子に乗って月3,4回しかこないのに何故かガソリン代の請求が2万円以上になりました。
お客さんの家に修理訪問に行くのですが、別に何十キロ離れたような他県に行くわけではありません…
プライベートで乗っているので、その分のガソリン代が多いようです。
社長は初めは快くお金を渡してましたが、最終的に勤務開始と終了時のメーター数を作業日誌に記載してもらい、実走分を計算して払う事になりました。
でも、一度も記載してくれません!
私がナビを操作して距離を調べ計算しています。
作業日誌にメーター数どころか、実際の走った距離すら書かないという事はレシートがないのと同じもの。本人からは、請求がないとみなして良いものでしょうか?
みなさんの会社では、ガソリン代はどのように清算してますか?
レシートを無くした場合でも、立替えてもらった分の金額を払ってますか?
アドバイス宜しくお願いたします!
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こんにちは、アドバイス有難うございます!
また、返信遅くなりましてすみませんでした。
『俺ルール』の改革は難しいですが、『私の給与計算方法』を変更して行こうと思います!
『バイトの私有車』
出来れば辞めさせた方が良いですね。
本人と社長がそのつもりなので事故が起こるまでは難しいかと思います。
また、事故が起きたら?という事自体考えていませんでした。
※そのバイトさんがきちんと任意保険に入っているかどうかも分からないです…
> 1.どうせ「社長の『俺ルール』」で事業を経営しておられるのですから、この問題も「俺ルール」で処理するのも一方法です。ただし、複数の問題点があります。
>
> 2.交通費を支給しないでマイカー通勤を認める事は、会社の自由です。
>
> 3.仕事のための移動時にマイカーを使用させる事は、労働基準法法に明記されていませんが基本的には認めていません。労働者に私物を業務のために使用する場合は、その旨を就業規則に規定することとしているからです。
>
> 4.私物車両を業務上に使用したときに交通事故等でその車両に損害が生じたならば、その損害額の補てん責任は誰に生じるでしょうか。
> 事故発生しない間そのバイトは黙っているでしょうが、一旦事故が発生すると容易に問題は解決しません。私用のため使ったガソリン代も会社に請求しているような人ですから、このような事故が発生したら、修理代だけでなく新車に買い替えを要求するような事にまでなり得ます。
> そのことから、安易な社長の俺ルールでバイトの私有車を業務に使用させることは、直ちに廃止すべきです。
>
> 5.きちんとレシートを提出しない、作業日報を記載しない、これなどは安易とは言いながら社長の俺ルールに違反しているのですから、ガソリン代を支給しなければ良いのです。
> しかし、そのバイト氏が会社にとって非常に貴重な人財であるならば、一切何の注意も与えないで、欲しいと言うだけガソリン代を支払えば良いでしょう。
> ガソリン代は払いたくない、だけどそのアルバイト氏は優遇する、矛盾しています。もっとも、そのように矛盾することが社長の俺ルールなのでしょうか。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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