相談の広場
現在、当社ではタイムカードで出退勤管理をしており、残業管理は別紙にて所属長への申請ベースで管理しております。これをIDカードリーダー導入により業務の効率化を図ろうと考えていたところ、グループ会社で労基署の査察があり、そこで導入していたIDカードリーダーによる所定労働時間との時間差を残業時間として計算していなかったことに対し、指摘をされたとの話を聞きました。
タイムカードにしろIDカードにしろ、1分単位で時間差が把握できますが、これは全て残業時間としてカウントしなければならないのでしょうか。もちろん労働基準法で1日の残業時間は1分単位で計算しなければならないことはわかっておるのですが、恐らく大多数の企業は所定労働時間とタイムカードやIDカードの打刻時間との差異を1分単位で残業時間に使用していないと思います。
上記労基署の見解に対し、どのように対応したらよいか、アドバイスをいただけると幸いです。
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> タイムカードからIDカードへの変更は今回関係無いですよね。今回の質問は打刻等記録された時刻と労働時間についての質問と受け取ります。監督署の言い分は、記録された時刻でもって労働時間を算定すると言っているのでしょうか。つまり退勤時刻に20:00と記録されていれば、終業時刻は必ず20時までとみなすということでしょうか。そんなことは言っていないと思いますよ。そもそもタイムカードの時はそういう扱いを監督署もしていなかったのですから。直接その監督官に確認されることを勧めます。その上で万一そう言ったのであればお知らせください。
コメントありがとうございます。私の勘違いかもしれません。もう一度確認してみます。
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