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労務管理

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通勤手当と経費精算に関して

著者 ま-ろん さん

最終更新日:2015年04月07日 00:11

会社の総務を担当している者です。
いつもこちらの掲示板を拝見し参考にさせて頂いています。

私の会社は現場作業が主な業務です。従業員は自宅から会社へ通勤して、その後現場へ社用車で行き会社へ戻ってくるという状態です。
従業員の自宅~会社までの通勤定期代1カ月分を給料と一緒に計算して支給してます。

しかし、今回新しい業務を請負いました。その現場先へ行くのに会社を経由していると従業員への負担にもなり、会社の旅費も増えてしまうため直行直帰という形にしようと考えています。
その現場先へは公共交通機関を利用します。期間は2カ月程です。

この場合 会社へは通勤しないため通勤手当としての支給ではなく、経費精算となるのでしょうか?
それとも直接その現場へ通勤する。就業するとなると通勤手当となるのでしょうか?

経費精算だと給与の計算では考慮する必要はないでしょうか?

また、こういういった場合のケースは、出張?それとも出向
どういうケースになるのでしょうか?

今回初めての事で特に規程などもないため、どのように処理すべきかわかりません。
また、どのように処理し、どのように規程を設けると会社にとっていいか等も教えて頂けると助かります。
どうかご回答お願いいたします。

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Re: 通勤手当と経費精算に関して

著者村の長老さん

2015年04月07日 08:33

通勤費か業務に伴う移動経費と考えるかは、労基法上と税務上の扱いは異なることがある旨断った上で回答します。

まず税務上の判断は知識不足であり回答できません。また税務上の回答を求めておられるなら、そちらのコーナーに投稿されると思いますので、あくまで労基法からの観点で回答します。

長い前置きの後ではありますが、回答はどちらの取扱でも直ちに誤りとはいえない、ということです。通達及び解釈例規では、「移動時間と扱わなくても差し支えない」とあります。ここから読み取れるのは労働時間とみなさなくてもよい、ということです。しかし判例では「差し支えないということは、労働時間とみなす必要はないということでもない」とあります。

自宅から出先まで直接赴く場合はすべて通勤時間であるとするならば、はなはだ違和感を覚えるとして、海外出張の事案が挙げられています。例えば欧州に行くのに、飛行時間だけで12時間、前後の時間も考えると20時間近くかかっても可怪しくない状況です。これをすべて通勤時間として扱うことが公序良俗に反しないと言えるか、ということです。

会社で一般常識に反しない程度で取り決めればいいと思います。

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