相談の広場
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内規は公開するものではないので、一般労働者には見せないのが前提です。
ですから、内規というのは、会社側で任意に決められるものに限られますよね。
労基法など法令で規制があるものについては、内規を作っても意味がないです。
臨時職員などの給与支給日などは、雇用時に提示すべきものですから、他の社員と違っていても構わないと思いますが、支給日変更を前提とした「原則以外の取り扱いを内規で定める」必要性がわかりません。
考えられることは、Aさんは毎月5日、Bさんは毎月10日、Cさんは毎月15日、Dさんは毎月20日というようなケースですが、その支払日を統一したいのであれば、それぞれの当該労働者に同意を得ることが必要となります。
内規があるからといって、それを盾に支給日を簡単に変えられるものでもないですからね。
公開しない前提の内規はあくまでも内規でしかなく、第三者に通用するものでもないので、「会社の方針」程度と考えたほうがよいと思いますよ。
> 内規の策定について、ご相談です。
>
> 既存の規程条文中に「原則として」とある規程について、原則的ではない
> 取扱いをするために内規を策定したいと考えるのですが、そういった
> 内規のあり方そのものがいいのかどうか、ご教授いただければと思います。
>
> 臨時職員の給与支給日についての原則以外の取り扱いについて、検討
> しています。
>
>
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アクト
1.「るるるるる様」の再質問に「給与計算処理後の急な欠勤等に対し、次月に対応するしかない」とありますが、この部分が理解困難です。後学のためお教えください。
アクト労務経営センター様
ご連絡ありがとうございます。
「給与計算処理後の急な欠勤等に対し、次月に対応するしかない」についてですが、
現状の規程において、当月1日から末日までの間にかかる賃金支払いについて、当月末日 と規定しており、給与計算後、急な欠勤があった際に次月に差額調整をしているという意味 です。
給与計算期間が、例示されているように1日から20日の間等であれば、問題なく処理がで
きると思われます。
質問の仕方すら中途半端になってしまい申し訳ありませんでした。
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