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労務管理

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勤務日数が決まってる

著者 たけぼうい さん

最終更新日:2015年04月12日 16:19

初めて相談します。よろしくお願いいたします。

週5日間勤務29時間で年間35週の勤務のところで4月から働き始めました。
採用担当と勤務先が違うので、どっちに質問してもあっちに聞いてと言われ困っています。

4月1日から3月31日までの勤務で、上記のとおり
週29時間35週の契約で働いています。夏休みの期間は勤務がありません。

毎週5日間毎日真面目に出ていたら、期末にたくさん休まなくてはいけません。


なので、今のうちから少しずつ休みを入れていこうと思っているのですが…

半年未満なので休めないんじゃないの?と言われました。
確かに有休は法定通りの契約ですが、有休が欲しいわけではありません。

期の後半で休みを調整しなければいけないのなら、
半年未満でも休みを入れたいのですが、欠勤扱いになるのですか?


追記
週月曜から金曜までの5日間。
8:45から14:30うち、休憩45分が一日
8:45から15:30うち、休憩45分が四日
です。

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Re: 勤務日数が決まってる

著者村の長老さん

2015年04月10日 07:20

> 週5日間勤務29時間で年間35週の勤務のところで4月から働き始めました。

所定の労働日や労働時間についての取り決めは上記の内容だけでしょうか。

であれば、契約そのものが労基法に違反しています。所定労働日がこれだけでは具体的に定まっていないことになります。週5日ではあるが具体的に何日あるいは何曜日に出勤するのかわかりませんよね。法違反である状態ですから欠勤になるのかどうか、判断する以前の話となります。

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