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労務管理

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ストレスチェック義務化について

著者 kuroe さん

最終更新日:2015年04月13日 11:20

ストレスチェック義務化にあたり、従業員数50人以上が義務とされていますが、
全体の従業員数は50人を超えているのですが、
各施設で見ると50人以下になります。(施設3か所、健康診断は施設ごとに契約病院へ)
この場合義務の対象になりますか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。

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Re: ストレスチェック義務化について

著者まゆりさん

2015年04月13日 15:20

http://mbp-tokyo.com/officecpsr/service2/
より抜粋。

事業所ごとの人数で50人未満か否かを確認するので、全社で50人を超える場合であってもこの場合は努力義務となります。

Re: ストレスチェック義務化について

著者kuroeさん

2015年04月13日 16:46

なるほど!!
ありがとうございました!



> http://mbp-tokyo.com/officecpsr/service2/
> より抜粋。
>
> 事業所ごとの人数で50人未満か否かを確認するので、全社で50人を超える場合であってもこの場合は努力義務となります。

Re: ストレスチェック義務化について

削除されました

Re: ストレスチェック義務化について

著者kuroeさん

2015年04月14日 11:37

ご回答ありがとうございます。
事業場単位なんですね!
規定に変更がなければ努力義務ですね。
ありがとうございました!



> 1.「事業場」単位で50人未満か否かを言います。「事業所」単位や「企業」単位ではありません。一つの構内に同一企業の「事業所」が複数ある場合は、これら「事業所」をあわせて「同一事業場」とされます。
>   上場企業大会社(トヨタ自動車)にあるような一連の構内に「病院」「工場」「事務所」「売店」等があり、それぞれ独立に労務管理を常時行っているような場合は、それぞれを独立した「事業場」とします。
>
> 2.この規定は、平成27年12月1日から施行されます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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