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労務管理

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休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者 健康管理室 さん

最終更新日:2015年04月17日 14:21

本人曰く、体調不良で休養室で休養している時間は労働時間に入りますか?
弊社では就業規則上の休憩時間しか規則はありません。
おそらく労働時間に入ると思うのですが、法律で定められているなど明記されていることはあるでしょうか?

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Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

私用休憩ですので、労働時間としては認定されないと思います。
体調不良で遅刻、早退するのと同じです。
私用休憩に関する社内規則を整えることをお勧めします。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者こめおくんさん

2015年04月17日 15:35

労働基準法32条労働時間とは、
労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
客観的に定まるものをいいます。

労働時間とされる例としては、
・昼食休憩中に来客当番として待機させている場合
などがあります。

以上を勘案すると、本件は労働時間では無いと判断します。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者健康管理室さん

2015年04月17日 15:54

早速のご回答ありがとうございました。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者健康管理室さん

2015年04月17日 15:57

早々のご回答ありがとうございました。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者村の長老さん

2015年04月18日 10:18

既に回答があるように、会社の指揮命令下にあるかどうかが労働時間となるかどうかの判断基準です。

で今回のケースを考えてみると、体調不良による休養室での休養は誰の指示によるものなのかが判断基準となります。会社が報告を受け休養室での休養を命じたのなら労働時間となります。当人が自分の判断で休養室にて休養しているのなら労働時間とはならないでしょう。その場合、一定時間安静にしてもなお回復しない場合は、すみやかに退勤し受診するように勧めることが重要です。会社内にとどまっている時間は管理権が発生しますので、場合によっては会社責任が生じます。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

削除されました

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者健康管理室さん

2015年04月18日 15:15

詳細の回答ありがとうございます。
様々な状況を想定し、慎重に対応させていただきたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者健康管理室さん

2015年04月18日 15:11

詳細の回答ありがとうございました。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者村の長老さん

2015年04月18日 18:09

> 3.労働者が自宅から「どうも頭が痛いのです」と電話してきた際、会社の上司が「ムリしないで休みなさい」と言えば、「会社の指揮命令下にある」としてその不就業は労働したと見做すべきでしょうか。
>   仕事中に「腹が痛い。夕べの食中りみたいです」と言った際、上司が「ムリするな。帰って休んだ方が良いだろう」と言えばその後の時間や翌日以後の継続不就業は「会社の指揮命令下にある」として労働時間でしょうか。

ウーン??

体調不良で休みたいとの申し出で会社もそれを了承し出勤することなく休みなさいと言ったことと、就業中に体調不良となり休養室にて休んでいなさいと指示したことが、結果として体調不良による休養であるので同一視するとの解釈になる意味がわかりません。

「その発端が上司の指示か本人の自由勝手行為か、そのいずれであろうとも労働から解放されています。労働時間ではありません。」との解釈になる根拠をお示しいただきたい。特定社労士と言われる以上、少なくとも解釈例規なり判例をお示しいただければと思います。労働時間であるかないかは、指揮命令下にあるかどうかであるはずです。上司の指示により休養室で休養することが指揮命令下にはないという納得できる根拠をお示しいただければ今後の業務に活かしたいと思います。

Re: 休養室利用中も勤務時間に入るのか?

著者村の長老さん

2015年04月18日 19:10

申し訳ありません。根拠をお示しいただきたいとのお願いを取り下げます。ただ専門家のご意見とはとても思えなかったものでこういった公開の場にもかかわらず逸脱してしまいました。ご不快になられたと思います。重ねてお詫び申し上げます。

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