相談の広場
1日だけで、個人に直接、賃金を支払った場合。
日給1万円
日給3万円
それぞれ所得税はどのようになりますでしょうか?1日手伝ってくれただけでも、税金は発生しますか?また日給で上記の額にした場合、そこから税金を引くイメージでしょうか?手取りで上記の額のイメージでしょうか?
初めて1日だけの応援を頼みましてわかりません。
それぞれ、すでに手渡し済みで、仕事は終わっています。
一日だけのことですが会社で支払うと「手伝ってくれてありがとう、では、1万円」
お小遣いになったぞ。と言うわけには行かないのでしょうかね?
本来どうするべきだったのかと、いまの事実に基づいたアドバイスをお願いいたします。
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> 1日だけで、個人に直接、賃金を支払った場合。
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> 日給1万円
> 日給3万円
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> それぞれ所得税はどのようになりますでしょうか?1日手伝ってくれただけでも、税金は発生しますか?また日給で上記の額にした場合、そこから税金を引くイメージでしょうか?手取りで上記の額のイメージでしょうか?
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> 初めて1日だけの応援を頼みましてわかりません。
> それぞれ、すでに手渡し済みで、仕事は終わっています。
> 一日だけのことですが会社で支払うと「手伝ってくれてありがとう、では、1万円」
> お小遣いになったぞ。と言うわけには行かないのでしょうかね?
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> 本来どうするべきだったのかと、いまの事実に基づいたアドバイスをお願いいたします。
こんにちは。
そうですね 書かれたように源泉は発生しますね。
単発1日だけで今後発生しないのであれば 丙欄適用 が出来ます。
1日9千円以下でしたら源泉0円で問題なしと出来ますが超えていますので
丙欄でも源泉徴収が必要です。
本来は支給額から控除し残額を支払うことになりますがすでに支給済みですから
上乗せして会社負担となります。
支給額 - 源泉 = 手取 1万 もしくは 3万ですね
源泉徴収税額表がありますのでそちらで確認して乙欄もしくは丙欄の日給欄を確認してください。
1万ですと30円程度になります。
支給額 10,027 - 27 = 10,000 で1万支給
3万ですと
支給額 32,140 - 2,140 = 30,000 支給 となりますね。
扶養控除申告書があれば甲欄適用できます。
丙欄でも源泉票の発行は必要です。
ご確認ください。
とりあえず。
削除されました
> 源泉徴収義務者です
>
> 総支給を上記日当で済ませたい場合、は労働者から一部返してもらうということになりますでしょうか?それとも後日もし先方が確定申告すれば、こちらに払いすぎた税金は返ってきますか?
>
>
こんばんは。
総支給を書かれた金額にしたいのであれば返金してもらってください。
払いすぎたというのはどういう事でしょうか?
本来差し引かなければならない源泉を引き忘れたので返してもらうだけですど?
払い過ぎとはならないと思います。
確定申告は1年間の収入をもとに税額を計算しますので
還付になるのか納付になるのかはその時の状況で変わりますので
確実に還付になるとは言えません。
とりあえず。
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