相談の広場
最終更新日:2015年05月20日 12:30
お世話になります。
騒音(聴力)健診について教えてください。
ネットでいろいろ調べても、管理区分(判定)とその意味・状態の説明はありますが、では頻度は?と思っても掲載された情報を見つける事ができません。
総務としては、その判断をもとに、毎年の健康診断の内容を決めてそれぞれに連絡しなければならず悩んでおります。
じん肺健診も対象の会社なのですが、じん肺については、結果(管理区分)によって頻度が明確に解るようになっているので、それに従ってますが、騒音(聴力)健診について決まりがあれば伝授頂きたくよろしくお願い致します。
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弊社では特殊健康診断対象者には年2回(6か月以内ごとに1回)実施しています。
「騒音障害防止のためのガイドライン」をご参考までに
平成 4.10.1 基発第 546 号
ロ 定期健康診断
騒音作業従事労働者の聴力の経時的変化を調べ、個人及び集団としての騒音の影響をいち早く知り、聴覚管理の基礎資料とするとともに、作業環境管理及び作業管理に反映させることが重要である。
定期健康診断は6月以内ごとに1回、定期に行うことが原則であるが、労働安全衛生規則第44条又は第45条の規定に基づく定期健康診断が6月以内に行われた場合(オージオメータを使用して、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査が行われた場合に限る。)には、これを本ガイドラインに基づく定期健康診断(ただし、オージオメータによる1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査の項目に限る。)とみなして差し支えない。
また、第I管理区分に区分された場所又は屋内作業場以外の作業場で測定結果が85dB(A)未満の場所における業務に従事する労働者については、本ガイドラインに基づく定期健康診断を省略しても差し支えない。
なお、オージオメータを使用して、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査のみを行ったのでは、騒音性難聴のごく初期の段階では、所見なしと判定される可能性がある。したがって、2回の定期健康診断のうち1回は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける閾値を検査することが望ましい。
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