定款で本店の所在地内で開催する旨の定めをしていなければ、取締役会決議で開催地を自由に決めることができます。
その際、過去に開催した場所と著しく離れた場所で総会を開催する場合は、その場所を決定した理由を示す必要があります。
これは、離島など株主が事実上出席が困難な場所で総会を開催することを未然に防ぐためであります。
そのため、合理的な理由があれば過去の開催地と著しく離れた場所で株主総会を開催することができます。
また、株主総会に出席しない株主全員の同意があった場合も、過去の開催地と著しく離れた場所で開催することが可能であります。