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著者 omaruko さん
最終更新日:2007年03月09日 10:42
株主総会の開催地は株主に対して召集通知と委任状を送付すれば、どこで行ってもいいのでしょうか、
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年03月09日 11:41
会社法においては、定款に開催地の定めがある場合を除き、取締役会の決議により株主総会の開催地を自由に決めることができます。 ただし、「株主総会等に関する法務省令」により、過去に株主総会を開催した場所と著しく離れた場所で開催する場合は、その場所を決定した理由を示す必要があります。
>その場所を決定した理由 例として、小会社の何周年記念とかで、懇親食事会の 前に、出席したことあります。
著者omarukoさん
2007年03月13日 10:18
> 会社法においては、定款に開催地の定めがある場合を除き、取締役会の決議により株主総会の開催地を自由に決めることができます。 自由に決めることができるのは、会社の本店所在地内という 制限があるのでは
はい、模範六法判例から引用です。 旧商法233条(総会召集地) 株主総会開催の場所を変更するについて正当な理由があり かつ、変更について周到な周知方法を講ずることができる ときは、会場を変更することができる。 (251条裁量棄却の判例とも関連) とあります。
2007年03月13日 19:22
定款で本店の所在地内で開催する旨の定めをしていなければ、取締役会決議で開催地を自由に決めることができます。 その際、過去に開催した場所と著しく離れた場所で総会を開催する場合は、その場所を決定した理由を示す必要があります。 これは、離島など株主が事実上出席が困難な場所で総会を開催することを未然に防ぐためであります。 そのため、合理的な理由があれば過去の開催地と著しく離れた場所で株主総会を開催することができます。 また、株主総会に出席しない株主全員の同意があった場合も、過去の開催地と著しく離れた場所で開催することが可能であります。
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