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労務管理

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職員不足

著者 福祉さん さん

最終更新日:2015年06月08日 09:58

職員が採用できず、在職者に負担がかかってきたので、一時的に給料を1割増し程度支給でないものと上司から言われました。

個人的には、
1. 就業規則等で何の定めもないため不可能ではないか。
2. 時間外で支給するのが妥当ではないか。

何か根拠を示したいのでが、お答して下さる方いませんでしょうか、お願いいたします。

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Re: 職員不足

著者nago3さん

2015年06月09日 08:58

就業規則に奨励費等の定めはありませんか?
一時的に支給されるものなら、手当で支給することは可能です。

Re: 職員不足

はじめまして。

私も製造業で人事をしておりますが社員の採用はきびしいものがありますね。

その中で給料の増額は現有社員についてモチベーションアップにつながる部分かと思います。


給与を一時的にしても増額したいということであればその根拠となる給与規定若しくは何かの手当を支給する規定を時限規定の形で策定する必要があります。

個人的には給与規定を改定すると労基署へ提出が必要になりますので例えばですが、生産奨励金のような形で手当として給与本体とは別項目で合算支給される方がいいのではないかと思います。

支給方法については勤務時間に対して支給するのか、一律の金額を支給するのか、若しくは職位ごとに支給額を決めるのかになると思います。

若しくは一時金として臨時賞与の形で半年若しくは1年で合計して支給するかです。

ご質問の内容とは違いますが、工場の生産性向上を目的として支給する生産奨励金は工場出来高の目標達成度に応じて3ヶ月に1度40,000円をマックスに不良品発生率を除外して支給するという仕組がありました。

参考にしていただければと思います。

Re: 職員不足

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