相談の広場
始めまして。
人事担当初めて1年目の者です。時間外勤務に於いて当社は、15分以上切り上げの規定をしており、例えば【16:45】の時間なら、時間外勤務は【17:00】に切り上げしております。
では、始業する場合、9:00から始業してタイムカードを打刻し、12:00に帰社した場合は時間外勤務時間は【3時間】ということになりますが、9:10からタイムカードを打刻して勤務にあたった場合は、時間外勤務開始時刻は、9:00からという考えでよいのでしょうか?
それとも、9:10から始業の場合は、9:30からの時間外勤務となり、上と同じように、12:00に勤務が終わった場合は時間外勤務時間【2.5時間】ということになるのでしょうか?
ぜひ、アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。
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御社の就業規則をご確認ください。
時間外勤務の労働時間の集計等についても記載されています。
一般的には、時刻で判断するのではなく実労働時間で判断するので、
1か月の労働時間を集計した結果に対して、時間の端数処理を行うものなのですが。。。
もう一度、15分以上の切り上げ方法のご確認を。。。
1日 1時間10分 時間外労働
2日 30分時間外労働
3日 15分時間外労働
4日 2時間時間外労働
合計2時間55分・・・端数処理にて3時間の時間外労働とする。。等々
まずは、前月分や前前月分、遡って、タイムカード等で端数時間に出社退社している方の時間外労働の計算がどうなっているか確認しましょう。
それが、御社の給与計算において前提となっているはずで、あなたの考え方一つで計算方法を変えることはできません。
御社には諸先輩がいらっしゃると思います。相談しましょう。
御社の給与支払規程は、御社独自のもであって、他社で通用するものではありません。
>それとも、9:10から始業の場合は、9:30からの時間外勤務となり、上と同じように、12:00に勤務が終わった場合は時間外勤務時間【2.5時間】ということになるのでしょうか?
原則では、実労働時間が、2時間50分ですから、それを下回る賃金を支払うということはできません。
もう一度、就業規則等を読み直し、また、前月分以前の給与支払状況を確認し、それでも不明な点は御社の先輩方に聞きましょう。
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