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値引きを条件に一定期間の取引を条件つける契約(行為)

著者 いそたろう さん

最終更新日:2007年03月09日 11:20

取引先からの値引き要求を受けて、値引きに応じるがある一定期間(たとえば3年間)他社との取引を行うことは禁じるという主旨の契約は独占禁止法等の法律に抵触するように思っていますが、具体的になにがどう問題なのかをご教示ください。

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Re: 値引きを条件に一定期間の取引を条件つける契約(行為)

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月09日 19:36

このケースは、所謂安売り業者との取引を制限するものであるため、「不当な取引拒絶」にあたります。

これは、独占禁止法が禁止する「不公正な取引方法」として公正取引委員会により指定されているものです。

「不公正な取引方法」の目的は、公正な競争を阻害するおそれのある行為を規制するものであります。

Re

著者いそたろうさん

2007年03月12日 09:09

よくわかりました。ありがとうございます。

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