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労務管理

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傷病手当金と技能習得手当

著者 瑠璃姫 さん

最終更新日:2007年03月10日 01:05

体調を崩し休職傷病手当金を受給していました。
体調も戻り、医者の許可も出たため、復職しようとしましたが、会社には断られたため、退職しました。
再就職するためにも職業訓練を受けようと考え、職業訓練校に入校しました。
退職は12/26で入校日は1/5です。傷病手当金は1/4まで貰っていました。

会社がなかなか離職票を発行してくれず、1/5の入校式後の認定手続きには間に合わなかったため、仮認定でした。
ハローワークでは離職票が発行され次第、1/5にさかのぼって失業保険が支給されると説明を受けていました。
1月末に会社から離職票が届き2/5にハローワークに提出しました。
しかし、失業保険は1/5から支給されるが、職業訓練校に通っている間の交通費技能習得手当は一切出ないと言われました。
理由は傷病手当金受給終了から職業訓練校入校まで1日も間がないからとのこと。
私は3ヶ月で5万円の交通費を負担しています。
このまま、ハローワークの言うように技能習得手当てと交通費は支給されないのでしょうか?
失業保険は支給され、職業訓練は受けれるのに技能習得手当交通費が支給されないのは納得できません。

なぜ、技能習得手当てと交通費は支給されないのでしょうか。
技能習得手当ては職業訓練校に通っていれば受給資格があるのではないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金と技能習得手当

著者いさおさん

2007年03月19日 23:21

退職した時は「解雇」だったのでしょうか?
 自己都合退職をした時は3ヶ月間の給付制限期間があると思います。

 技能習得手当給付制限期間中は支給されないと思いますが、これに該当しないでしょうか。

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