相談の広場
いつもお世話になっております。
現在、12月に施行されるストレスチェック実施に向けて準備をしております。
当社では来年度に第1回目のストレスチェックを実施予定です。
そこで、質問ですが、厚生省から出されたマニュアルには、規定改定を含めた準備が必要と記載されています。
そこでご相談ですが
①就業規則には、ストレスチェックの条項を健康診断同様の扱いで記載すべきでしょうか。
②就業規則に記載するとすれば、どの程度の内容を記載するべきでしょうか。
③就業規則の他に、ストレスチェック規定のような規定を新しく設けるべきでしょうか。
それとも、安全衛生規定に盛り込めばいいでしょうか。
④また、心の健康計画についても見直しを行って、ストレスチェックについて記載すべきでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
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けまる さん お疲れさんです
社員のメンタルなケアー、人事担当者にとっては一番厄介な問題でしょう・
昨今の企業関係者からのご質問にも社員の精神疾患、一番はうつ病、そして長期の休業等発生するケースも多いと思います・
専門家ではありませんが、外部監査事項等からも就業者への身体精神チェック関係書類の報告なども受けていますが、やはり適切とまではいかないこともあります。
ご質問の「ストレスチェック」に関する事項ですが、社労士の方々からの報告が多様にあります・
「ストレスチェック制度 就業規則」で探索しますと、多種Hpで案内されます・
参考ですが
、ストレスチェック義務化と就業規則
http://ameblo.jp/sr-greenworld/entry-11960123763.html
佐々木淳行 ささきあつゆき
リブレ社会保険労務コンサルティング
http://mbp-aichi.com/libre/column/2305/
これらも問題点は、やはり社労士の方をたてて就業規則、各規則の策定を図ることが賢明でしょう
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