相談の広場
いつもお世話になっています。
設計変更通知がきまして、いつもですと金額の増減があるため、その額に応じた印紙を貼付しているのですが、今回の設計変更は工期のみの変更で、金額の増減がありません。
この場合、印紙の貼付は必要なのでしょうか?
必要な場合、減額時と同様に200円でいいのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> 設計変更通知がきまして、いつもですと金額の増減があるため、その額に応じた印紙を貼付しているのですが、今回の設計変更は工期のみの変更で、金額の増減がありません。
> この場合、印紙の貼付は必要なのでしょうか?
> 必要な場合、減額時と同様に200円でいいのでしょうか?
> 初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
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工事契約書の変更に関しては、工事代金が変更になる場合に必要です。(金銭の変更)
変更金額に応じた印紙が必要になります。
200円でいいのは減額の場合か、100万円以下の増額の場合だけです。
まゆりさん
こんにちは。
「重要な事項以外の変更契約書は課税文書に該当しない」と定められています。つまり、需要は事項の変更契約書は課税文書になります。では、何が重要な事項かというと、当該契約書が請負で2号文書である前提でご説明すると、金額はもちろんですが、そのほかにも請負内容、数量、支払方法、損害賠償方法とともに請負期日又は期限も含まれます。従って、今回の変更契約書は課税文書と認定されることになりますのでご注意ください。もし、2号文書でなければ再度お知らせください。なお、念のため、税務署に電話で質問すれば丁寧に回答していただけますのでそのようにされることを勉強のためにもお勧めします。(匿名で質問できます。)
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