相談の広場
弊社では「注文書・注文請書」をexcelで作成し、取引先へ発送し「注文請書」を返信してもらい保存しています。以前は、「注文書」(控え)も印刷し、一緒に保存していましたが、「注文請書」があるので控えは印刷保存はしなくていいのでは?と思い、印刷はやめました。
印刷用紙の経費削減にもなると思うし、いざとなればPCの中に「注文書」はあるので・・・
「注文書」(控え)を印刷保存しないことになにか問題がありますでしょうか?
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注文書控えは、残したほうが良いと思います。
契約は、一方が申し込み、他方がこれに承諾したときに、成立します。このとき、それぞれを証するため書面を取り交わして保存すると良いとされています。そのために作成するのが、注文書であり注文請書です。
そうすると、申込があったことを証するために注文書を、承諾があったことを証するために注文請書を保存しておくのが望ましいといえます。
しかし、いずれか一方は相手に渡してしまいますから、証拠書類としては控えを残してます。
片方しか残していない場合には、もう片方が「存在するのだろう」と推測されるに過ぎないこととなります。平時であればそれでも問題はありませんが、何か問題が生じた時にはそれを物証することも必要でしょう。
また、注文書が申込、注文請書が承諾を証するということは、両者が一体となって契約の成立を証するものといえます。
契約の成立を証する書類の保存義務が法令で定められているかどうかを確かめる必要があります。
この点、法人税法施行規則59条1項3号にいう「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」がこれに該当し、その保存期間は7年とされています。
> 安芸ノ国さん、回答ありがとうございました。
印刷するのをやめたものの、不安になって質問させていただきました。
印刷保存することにします。 早い回答をしていただき助かりました。
(今年度分のは印刷し直しておこうと思います。)
> 注文書控えは、残したほうが良いと思います。
>
> 契約は、一方が申し込み、他方がこれに承諾したときに、成立します。このとき、それぞれを証するため書面を取り交わして保存すると良いとされています。そのために作成するのが、注文書であり注文請書です。
> そうすると、申込があったことを証するために注文書を、承諾があったことを証するために注文請書を保存しておくのが望ましいといえます。
> しかし、いずれか一方は相手に渡してしまいますから、証拠書類としては控えを残してます。
> 片方しか残していない場合には、もう片方が「存在するのだろう」と推測されるに過ぎないこととなります。平時であればそれでも問題はありませんが、何か問題が生じた時にはそれを物証することも必要でしょう。
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> また、注文書が申込、注文請書が承諾を証するということは、両者が一体となって契約の成立を証するものといえます。
> 契約の成立を証する書類の保存義務が法令で定められているかどうかを確かめる必要があります。
> この点、法人税法施行規則59条1項3号にいう「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」がこれに該当し、その保存期間は7年とされています。
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