相談の広場
最終更新日:2015年07月22日 13:34
7月初めに従業員が無断欠席し、数日後保険証と作業着を持って退職をお願いしてきました。
持ってきてもらったものを確認をしたら作業着のズボンが1本返ってきていないことが判明。
返してほしいとメールをしましたが、一向に返事もズボンも返ってきません。
作業ズボンの件について、手紙を送ろうと思うのですがこの内容で良いか、
直すところがあればどこをどう直せばいいのか教えて頂きたいです。
先日メールをしましたが、返事がない為郵送させて頂きます。
メールで送った通り、作業ズボン1本まだ返却の確認が出来ておりません。
早急に返却して頂きますよう宜しくお願いします。
なお、紛失した場合は給与から作業ズボン代金分天引になります。
振込日の関係もありますので●/●までに連絡がない、返却されない場合
給与より作業ズボン代金を天引させて頂きます。
もし連絡がない、返却されないからと天引きするのはありなのでしょうか?
ただ本人から連絡来ることがまずないので困っています・・・。
天引きではなく、いつもは振込みのところを現金にて支給に変更の方が良いのでしょうか??
分かる方、回答お待ちしております。
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個人的見解です。
その作業服代は就業規則等で「退職時には返却する事」として定めがあるという前提で、良いでしょうか?
若しくは、入社時に説明をし承知の事という前提で…。
と、するならば、同意の上という解釈で、給与より差し引きますという事で本人も納得すると思います。
そうでない場合、給与より強制的に天引きするものとしては、いささか微妙かと。
仮に差し引いても「一旦、ズボン代金の預かり」的扱いでは、どうでしょうか?
あくまでも目的は「返却」であるという事を主張しなければいけないように思います。
その後、一定期間の猶予を与え、それでも返却が無い場合は、「ズボンをお買い上げして頂いたものとみなします」というお知らせと共に、天引きした金額を立替金処理などに切り替えるとか。
若干、ややこしい事を書きましたが、あまりそういった事に無頓着な退職者であれば、単純に「給与より差し引きます」でいいと思います。
問題視もしないでしょうから。
otope&okape さんありがとうございます。
就業規則にはそのような記載はございません・・・。
もともとは自分達で買わせていたみたいです。
が、作業服がバラバラだと印象が良くない現場もありますので
会社で購入して貸していました。
従業員にも入社して作業服を買う時に
貸すだけだから退職時は返してねと言ってありました。
でも口約束のみです・・・。
他の会社の方も応援に来てくれるのですが
そういう人たちにも着てもらう時があるので
退職者の作業服を洗濯して使ってもらっています。
立替良いですね。
ただ辞めた人は、もう既に転職先(同業者)が決まっているので辞めさせてくださいと言ってきた人・・・。
あまり考えてなさそうな方なので社長と相談し
差し引きするか、立てかえるか決めたいと思います。
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