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契約不成立の場合の基本契約書の収入印紙の還付について

最終更新日:2015年08月06日 11:48

教えてください。
先日、得意先に売買基本契約書を送りました。
その際、押印する印鑑を間違えてしまいました。この場合の収入印紙は還付の対象になりますでしょうか?

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Re: 契約不成立の場合の基本契約書の収入印紙の還付について



一旦は両者館で契約行為が行われているのですから、それを証するために作成された契約書は課税文書となり、印紙税の還付は難しいと考えます。

還付に関しては税理士さんへのお問い合わせが良いと思いますが、
国税庁Hpによる還付可能としての説明があるようです。

ホーム>税について調べる>法令解釈通達通達目次/印紙税法基本通達>第7節 過誤納の確認等

第7節 過誤納の確認等
(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)
115条の欄です
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi03/06.htm

Re: 契約不成立の場合の基本契約書の収入印紙の還付について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年08月11日 14:22

> 教えてください。
> 先日、得意先に売買基本契約書を送りました。
> その際、押印する印鑑を間違えてしまいました。この場合の収入印紙は還付の対象になりますでしょうか?


回答がなされ期間も経過しているため解決済みかも知れませんが、その印鑑間違いは、修正・訂正では通らないようなものなのでしょうか?

契約書の記名押印・署名捺印欄の印鑑と、印紙消印の印鑑が異なっていても法的には問題ないため記名押印部分の印鑑を押し直すことで対応することも可能と考えるのですが、それは不細工なので絶対できない、という判断なのでしょうか?

一旦は有効に成立した契約書を不成立にするということでしょうか。。。

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