相談の広場
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実際、こういう人に限って、休憩取ったほうが仕事の能率も上がったりするんですよね・・・。
所定勤務時間というものは、その始業時刻から終業時刻までの間に何時間働くという取り決めですし、ましてや会社としても、少なくとも45分の休憩を取らせる義務がありますので・・・。言ってみれば、自由に使える休憩時間を、本人の意志で、仕事にどうしても使いたくて使っているのだと解釈すれば、給料を払う必要はないわけです。
そのあたり、就業規則をうまく作ったらどうでしょうか。
休憩は一斉に取るのが原則ですが、労使協定によって時間差も可能ですので、はっきり文面に表したらよいと思います。会社の都合で休憩を取らせてあげられなかった、というのではないのですから・・・。どのように規定するか、専門家の方と相談の上、やってみられたらよいと思います。
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