相談の広場
お世話になります。
扶養に関して調べれば調べるほど混乱してきたので、ご教授いただけると幸いです。
なお、健康保険の扶養と所得税等の扶養、両方とも可能かどうか教えてください。
【条件】
・自身の親(今年70歳)
・別居
・収入は、年金月5万円+パート月4万円=年間108万円程度
・仕送りは、月10万円程度
・自身の収入の半分未満
仕送りは収入に含めないという記載を見たので、扶養にできると考えていますが、
間違えて後々請求されても困るので、ぜひよろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 扶養に関して調べれば調べるほど混乱してきたので、ご教授いただけると幸いです。
> なお、健康保険の扶養と所得税等の扶養、両方とも可能かどうか教えてください。
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> 【条件】
> ・自身の親(今年70歳)
> ・別居
> ・収入は、年金月5万円+パート月4万円=年間108万円程度
> ・仕送りは、月10万円程度
> ・自身の収入の半分未満
>
> 仕送りは収入に含めないという記載を見たので、扶養にできると考えていますが、
> 間違えて後々請求されても困るので、ぜひよろしくお願いいたします。
>
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問については、所得税と社会保険とを分けて判断する必要が有ります。
1.所得税
扶養家族の要件は、
①納税者と生計を一にしていること
②年間の合計所得金額が38万円以下であること
他省略詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm参照
です。
こ質問のケースの場合
①は仕送りの状況から該当すると考えられます。
②については
年金 5万×12カ月=60万円-公的年金控除= 所得金額0円
パート4万×12カ月=48万円-給与所得控除= 所得金額0円
となり、親御さんの合計所得金額は0円で38万円以下となります
以上から、所得税の扶養控除の適用を受けられると考えます。
2.社会保険
仮に協会けんぽであるとして、被扶養者の要件は
①年間収入180万円未満(60歳以上)
②別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
詳しくはhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039参照
です。
ご質問のケースの場合
① 年間108万円程度 < 180万円
②仕送りは、月10万円程度(年間120万円)>年間108万円程度
となりますので、こちらも被扶養者となると思われます。
尚、協会けんぽ以外の場合は加入されている健康保険組合にご確認ください。
また、手続き等に必要な書類等は会社にご確認ください。
では、参考までに。
岡谷税理士事務所(広島市)様
ご回答ありがとうございます。
所得税と社会保険、両方教えていただき、大変助かりました。
所得税は、年金とパートはそれぞれで所得金額を計算するのですね。
年間103万円の縛りしか考えていなかったので、新たな発見です。
社会保険は協会けんぽです。
どちらも扶養とすることができるとのことで安心しました。
参照URLも教えていただき、大変わかりやすいです。
ありがとうございました!
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> ご質問については、所得税と社会保険とを分けて判断する必要が有ります。
>
> 1.所得税
> 扶養家族の要件は、
> ①納税者と生計を一にしていること
> ②年間の合計所得金額が38万円以下であること
> 他省略詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm参照
> です。
> こ質問のケースの場合
> ①は仕送りの状況から該当すると考えられます。
> ②については
> 年金 5万×12カ月=60万円-公的年金控除= 所得金額0円
> パート4万×12カ月=48万円-給与所得控除= 所得金額0円
> となり、親御さんの合計所得金額は0円で38万円以下となります
> 以上から、所得税の扶養控除の適用を受けられると考えます。
>
> 2.社会保険
> 仮に協会けんぽであるとして、被扶養者の要件は
> ①年間収入180万円未満(60歳以上)
> ②別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
> 詳しくはhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039参照
> です。
> ご質問のケースの場合
> ① 年間108万円程度 < 180万円
> ②仕送りは、月10万円程度(年間120万円)>年間108万円程度
> となりますので、こちらも被扶養者となると思われます。
>
> 尚、協会けんぽ以外の場合は加入されている健康保険組合にご確認ください。
> また、手続き等に必要な書類等は会社にご確認ください。
>
> では、参考までに。
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